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疑義解釈資料の送付について(その14) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001326065.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その14)(11/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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価格交渉を代行していることに含まれるが、ベンチマークなど価格交渉
に影響を与えるデータの提供のみを行う場合は含まれない。
2.医療機関等と別グループの事業者が大半の医療用医薬品(歯科用医薬品
は除く。)を製薬企業から購入せず、医薬品卸から購入し、医療機関等に
販売している場合、又は医療機関等と別グループの事業者が、医薬品卸と
価格交渉し、医療機関等からの代金回収と医薬品卸への代金支払いを行う
が、医薬品卸への発注や医療機関等からの受注が当該事業者を介さず、医
薬品卸と医療機関で直接行われる場合(事業者と同一グループの医療機
関・薬局分と別グループの医療機関・薬局分をあわせて購入又は代金の回
収や支払いをする場合も含む。)。
問4

設問2の(2)のイにある「年間での契約ではないが、前年度の上半期と
下半期の妥結価格は同程度」とは、どのように解釈すべきか。

(答)医薬品の価値の変動による妥結価格の変更等を除き、前年度の上半期の乖
離率と比較して、下半期の乖離率に変動がなかった場合は、当該事項を選択
すること。
問5

設問3の(1)における単品単価交渉について、記載上の注意の4に「他
の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により生じる
安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品目ごとに取引価格を決
める交渉をいう。」とあるが、例えば、取引先と個別品目ごとに取引価格
を決めていたとしても、これに該当しない交渉はあるか。

(答)取引先と個別品目ごとに取引価格を決めていたとしても、例えば、以下に
ついては、単品単価交渉に該当しないと考えられる。
・総価値引率を用いた交渉
・全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉
・ベンチマークを用いた交渉の内、配送コストなどの地域差及び購入金額、
支払条件、返品、急配等の取引条件を考慮していない単価をベンチマーク
とし、当該価格で決定する一方的な交渉
・法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して受託
する業者の価格交渉について、加盟施設ごとの地域差や取引条件等を考
慮しない取引価格での交渉や加盟施設の確認が行われない交渉

妥-2