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疑義解釈資料の送付について(その14) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001326065.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その14)(11/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問2
問1の場合において、賃金の改善を判断する際の①当該評価料による賃
金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額又は給与総額、②当該評
価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額又は給与総額は
どのように考えればよいか。
(答)①は各医療機関における賃金改善措置及び令和6年人事院勧告を踏まえ
た配偶者手当の段階的廃止・地域手当の引下げが行われる前の賃金総額又
は給与総額、②は各医療機関における賃金改善措置及び令和6年人事院勧
告を踏まえた配偶者手当の段階的廃止・地域手当の引下げを行った後の賃
金総額又は給与総額とする。すなわち、賃金改善の総額は②から①を引いた
金額となる。
問3
看護職員処遇改善評価料の施設基準において、「届出時点の計画を上回
る収入が生じた場合又は看護職員が減った場合であって、当該計画に基づ
く収入の3分の2以上を賃金の改善措置を行っている場合に限り、当該差
分については、翌年度の 12 月までに賃金の改善措置を行えばよいものと
する。」とあるが、翌年度の8月時点で、前年度の収入にかかる賃金の改
善措置が完了していない場合、賃金改善実績報告書の作成はどのように行
えばよいか。
(答)翌年度の8月に、その時点における前年度の収入にかかる賃金の改善措置
の状況にかかる賃金改善実績報告書を作成し、地方厚生(支)局長に報告す
ること。その上で、翌年度の1月までに当該賃金の改善措置完了後の状況に
ついて、改めて地方厚生(支)局長に報告すること。
問4
ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から
実施する必要があるか。
(答)原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必
要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪
問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分につい
ても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。
ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、
条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの
賃金改善が実施困難な場合は、同年度末までに算定開始月まで遡及して賃
金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものと
みなすことができる。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年
3月 28 日事務連絡)別添2の問6は廃止する。
看ベ-2
問1の場合において、賃金の改善を判断する際の①当該評価料による賃
金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額又は給与総額、②当該評
価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額又は給与総額は
どのように考えればよいか。
(答)①は各医療機関における賃金改善措置及び令和6年人事院勧告を踏まえ
た配偶者手当の段階的廃止・地域手当の引下げが行われる前の賃金総額又
は給与総額、②は各医療機関における賃金改善措置及び令和6年人事院勧
告を踏まえた配偶者手当の段階的廃止・地域手当の引下げを行った後の賃
金総額又は給与総額とする。すなわち、賃金改善の総額は②から①を引いた
金額となる。
問3
看護職員処遇改善評価料の施設基準において、「届出時点の計画を上回
る収入が生じた場合又は看護職員が減った場合であって、当該計画に基づ
く収入の3分の2以上を賃金の改善措置を行っている場合に限り、当該差
分については、翌年度の 12 月までに賃金の改善措置を行えばよいものと
する。」とあるが、翌年度の8月時点で、前年度の収入にかかる賃金の改
善措置が完了していない場合、賃金改善実績報告書の作成はどのように行
えばよいか。
(答)翌年度の8月に、その時点における前年度の収入にかかる賃金の改善措置
の状況にかかる賃金改善実績報告書を作成し、地方厚生(支)局長に報告す
ること。その上で、翌年度の1月までに当該賃金の改善措置完了後の状況に
ついて、改めて地方厚生(支)局長に報告すること。
問4
ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から
実施する必要があるか。
(答)原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必
要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪
問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分につい
ても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。
ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、
条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの
賃金改善が実施困難な場合は、同年度末までに算定開始月まで遡及して賃
金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものと
みなすことができる。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年
3月 28 日事務連絡)別添2の問6は廃止する。
看ベ-2