よむ、つかう、まなぶ。
疑義解釈資料の送付について(その14) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001326065.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その14)(11/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(別添3)
妥結率に係る報告関係
【妥結率等に係る報告】
問1 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」
(令和6年3月5日保医発 0305 第5号)に掲げる様式2の4及び「特
掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和6年3月5日保医発 0305 第6号。以下「特掲診療料施設基準通知」
という。
)に掲げる様式 85(以下、特段の指定がない場合は同様の様式を
指す)の各設問において該当する項目が複数ある場合は、全てを選択する
ことでよいか。
(答)該当する項目が複数ある場合は、全て選択すること。
問2
様式 85 の「同一グループの保険薬局数」の「同一グループ」はどの範
囲まで属している会社が該当するのか。
(答)特掲診療料施設基準通知の第 88 の2における「調剤基本料2の施設基準
に関する留意点」の(6)の規定により判断すること。
問3
設問2の(1)にある「価格交渉を代行する者」について、記載上の注意
の7に「医療用医薬品の共同購買サービスを提供する事業者、医療機関や
薬局に代わり卸売販売業者との価格交渉を行う事業者等」とあるが、具体
的にはどのような事業者が該当するのか。
(答)
「価格交渉を代行する者」の該当性については、以下により判断すること。
なお、判断について疑義が生じる場合は、厚生労働省が設置している流通改
善ガイドラインの相談窓口に照会すること。
○価格交渉を代行する者の該当性
事業者が次のいずれかに該当する場合、
「価格交渉を代行する者」とす
る。なお「同一グループ」とは問2のとおりであるが、これに該当しない
場合は「別グループ」という。
1.医薬品卸と医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)との価格
交渉において、事業者が医療機関等に代わって医薬品卸と価格交渉を行
う場合であって、医療機関等と事業者が別グループの場合(事業者と同一
グループの医療機関・薬局分と別グループの医療機関・薬局分をあわせて
価格交渉する場合も含む。)。
ただし、事業者が医薬品卸と直接価格交渉せず、医療機関等と医薬品
卸の交渉の場に同席するなど、価格交渉に間接的に関与している場合も
妥-1
妥結率に係る報告関係
【妥結率等に係る報告】
問1 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」
(令和6年3月5日保医発 0305 第5号)に掲げる様式2の4及び「特
掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和6年3月5日保医発 0305 第6号。以下「特掲診療料施設基準通知」
という。
)に掲げる様式 85(以下、特段の指定がない場合は同様の様式を
指す)の各設問において該当する項目が複数ある場合は、全てを選択する
ことでよいか。
(答)該当する項目が複数ある場合は、全て選択すること。
問2
様式 85 の「同一グループの保険薬局数」の「同一グループ」はどの範
囲まで属している会社が該当するのか。
(答)特掲診療料施設基準通知の第 88 の2における「調剤基本料2の施設基準
に関する留意点」の(6)の規定により判断すること。
問3
設問2の(1)にある「価格交渉を代行する者」について、記載上の注意
の7に「医療用医薬品の共同購買サービスを提供する事業者、医療機関や
薬局に代わり卸売販売業者との価格交渉を行う事業者等」とあるが、具体
的にはどのような事業者が該当するのか。
(答)
「価格交渉を代行する者」の該当性については、以下により判断すること。
なお、判断について疑義が生じる場合は、厚生労働省が設置している流通改
善ガイドラインの相談窓口に照会すること。
○価格交渉を代行する者の該当性
事業者が次のいずれかに該当する場合、
「価格交渉を代行する者」とす
る。なお「同一グループ」とは問2のとおりであるが、これに該当しない
場合は「別グループ」という。
1.医薬品卸と医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)との価格
交渉において、事業者が医療機関等に代わって医薬品卸と価格交渉を行
う場合であって、医療機関等と事業者が別グループの場合(事業者と同一
グループの医療機関・薬局分と別グループの医療機関・薬局分をあわせて
価格交渉する場合も含む。)。
ただし、事業者が医薬品卸と直接価格交渉せず、医療機関等と医薬品
卸の交渉の場に同席するなど、価格交渉に間接的に関与している場合も
妥-1