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【資料2】参考資料 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45948.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する検討プロジェクトチーム (第2回 11/25)《厚生労働省》 |
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令和6年11月6日新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する検討PT資料
令和6年9月30日第9回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
現行の地域医療構想における構想区域について
•
現行の地域医療構想において、構想区域は、一体の区域として地域における病床の機能の分化及び連携を推進
することが相当であると認められる区域を単位として設定することとしている。構想区域の設定に当たって、
都道府県において、現行の二次医療圏を原則として、人口規模、患者の受療動向、疾病構造の変化、基幹病院
までのアクセス時間の変化など将来における要素を勘案して検討することとしている。
構想区域
339構想区域(令和6年4月現在)
人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配
置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一体の区域として地域における病床の機能の分
化及び連携を推進することが相当であると認められる区域を単位として設定
※ 地域医療構想策定ガイドライン(平成27年3月31日)抜粋
・構想区域の設定に当たっては、現行の二次医療圏を原則としつつ、あらかじめ、人口規模、患
者の受療動向、疾病構造の変化、基幹病院までのアクセス時間の変化など将来における要素を
勘案して検討する必要がある。
・地域医療構想は平成37年(2025年)のあるべき医療提供体制を目指すものであるが、設定し
た構想区域が現行の医療計画(多くの都道府県で平成25年度(2013年度)~平成29年度
(2017年度))における二次医療圏と異なっている場合は、平成36年(2024年)3月が終期とな
る平成30年度(2018年度)からの次期医療計画の策定において、最終的には二次医療圏を構想
区域と一致させることが適当である。
二次医療圏
330医療圏(令和6年4月現在)
人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配
置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一体の区域として地域における病床の地理的条
件等の自然的条件および日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、
一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療を提供する体制の確保を図ること
が相当であると認められるものを単位として設定
※令和4年9月時点の二次医療圏(335医療圏)数の図であり、
構想区域(339区域)の数とは一致しない。
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令和6年9月30日第9回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
現行の地域医療構想における構想区域について
•
現行の地域医療構想において、構想区域は、一体の区域として地域における病床の機能の分化及び連携を推進
することが相当であると認められる区域を単位として設定することとしている。構想区域の設定に当たって、
都道府県において、現行の二次医療圏を原則として、人口規模、患者の受療動向、疾病構造の変化、基幹病院
までのアクセス時間の変化など将来における要素を勘案して検討することとしている。
構想区域
339構想区域(令和6年4月現在)
人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配
置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一体の区域として地域における病床の機能の分
化及び連携を推進することが相当であると認められる区域を単位として設定
※ 地域医療構想策定ガイドライン(平成27年3月31日)抜粋
・構想区域の設定に当たっては、現行の二次医療圏を原則としつつ、あらかじめ、人口規模、患
者の受療動向、疾病構造の変化、基幹病院までのアクセス時間の変化など将来における要素を
勘案して検討する必要がある。
・地域医療構想は平成37年(2025年)のあるべき医療提供体制を目指すものであるが、設定し
た構想区域が現行の医療計画(多くの都道府県で平成25年度(2013年度)~平成29年度
(2017年度))における二次医療圏と異なっている場合は、平成36年(2024年)3月が終期とな
る平成30年度(2018年度)からの次期医療計画の策定において、最終的には二次医療圏を構想
区域と一致させることが適当である。
二次医療圏
330医療圏(令和6年4月現在)
人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配
置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一体の区域として地域における病床の地理的条
件等の自然的条件および日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、
一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療を提供する体制の確保を図ること
が相当であると認められるものを単位として設定
※令和4年9月時点の二次医療圏(335医療圏)数の図であり、
構想区域(339区域)の数とは一致しない。
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