よむ、つかう、まなぶ。
資料4 医師臨床研修指導ガイドライン 新旧対照表[276KB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45919.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和6年度第4回 11/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
新
使用者は、過半数組合または過半数代表者と締結し、労働基準監
督署に届け出た労使協定(36 協定)により、時間外または休日に
労働させることができる。その場合も、労働基準法により、時間外
労働の限度時間として、1か月 45 時間、1年 360 時間が上限とさ
れている。ただし、臨時的な特別の事情があるとして特別条項を結
べば、年間6か月を上限として、例外的に限度時間を超えることが
でき、月 100 時間未満(休日労働含む。)、年間 720 時間、複数月の
平均で月 80 時間(休日労働含む。)が上限となる。
臨床研修医を含め、医師についてはこうした上限の適用が猶予さ
れてきたが、2024 年4月より診療に従事する医師独自の上限が適
用された。時間外労働の限度基準が1か月 45 時間、1年 360 時間
となる点は同じであるが、臨時的な特別の事情があるとして特別条
項を結べば、限度時間を超えることができ、時間外・休日労働時間
は原則として年 960 時間が上限となる(A水準)。さらには、地域
医療の確保のための副業・兼業として派遣される際に適用される連
携B水準、地域医療の確保のため自院内で長時間労働が必要な場合
に適用されるB水準、臨床研修医/専攻医が集中的に技能を向上さ
せるためにやむを得ず長時間労働が必要な場合に適用されるC-1
水準、高度な技能研修のためにやむを得ず長時間労働が必要な場合
に適用されるC-2水準の医師は、年 1,860 時間が上限となる(た
だし、連携B水準では、自院内での時間外・休日労働は年 960 時間
まで。)。
特にC-1水準については臨床研修医にも適用されうるものであ
るが、全ての臨床研修医に対してC-1水準が適用されるわけでは
なく、年 960 時間の範囲内で修練が可能な場合は原則どおりA水
準が適用されることになる。各臨床研修プログラムで想定される上
限時間数が明示されていることから、自身で明示された時間数を確
認し、自身に適した臨床研修とそれ以外の時間のバランスを検討し
-3-
旧
使用者は、過半数組合または過半数代表者と締結し、労働基準監
督署に届け出た労使協定(36 協定)により、時間外または休日に
労働させることができる。その場合も、労働基準法により、時間外
労働の限度時間として、1か月 45 時間、1年 360 時間が上限とさ
れている。ただし、臨時的な特別の事情があるとして特別条項を結
べば、年間6か月を上限として、例外的に限度時間を超えることが
でき、月 100 時間未満(休日労働含む。)、年間 720 時間、複数月の
平均で月 80 時間(休日労働含む。)が上限となる。
臨床研修医を含め、医師についてはこうした上限の適用が猶予さ
れてきたが、2024 年4月からは診療に従事する医師独自の上限が
適用される。時間外労働の限度基準が1か月 45 時間、1年 360 時
間となる点は同じであるが、臨時的な特別の事情があるとして特別
条項を結べば、限度時間を超えることができ、時間外・休日労働時
間は原則として年 960 時間が上限となる(A水準)。さらには、地
域医療の確保のための副業・兼業として派遣される際に適用される
連携B水準、地域医療の確保のため自院内で長時間労働が必要な場
合に適用されるB水準、臨床研修医/専攻医が集中的に技能を向上
させるためにやむを得ず長時間労働が必要な場合に適用されるC1水準、高度な技能研修のためにやむを得ず長時間労働が必要な場
合に適用されるC-2水準の医師は、年 1,860 時間が上限となる(た
だし、連携B水準では、自院内での時間外・休日労働は年 960 時間
まで。)。
特にC-1水準については臨床研修医にも適用されうるものであ
るが、全ての臨床研修医に対してC-1水準が適用されるわけでは
なく、年 960 時間の範囲内で修練が可能な場合は原則どおりA水
準が適用されることになる。各臨床研修プログラムで想定される上
限時間数が明示されていることから、自身で明示された時間数を確
認し、自身に適した臨床研修とそれ以外の時間のバランスを検討し
使用者は、過半数組合または過半数代表者と締結し、労働基準監
督署に届け出た労使協定(36 協定)により、時間外または休日に
労働させることができる。その場合も、労働基準法により、時間外
労働の限度時間として、1か月 45 時間、1年 360 時間が上限とさ
れている。ただし、臨時的な特別の事情があるとして特別条項を結
べば、年間6か月を上限として、例外的に限度時間を超えることが
でき、月 100 時間未満(休日労働含む。)、年間 720 時間、複数月の
平均で月 80 時間(休日労働含む。)が上限となる。
臨床研修医を含め、医師についてはこうした上限の適用が猶予さ
れてきたが、2024 年4月より診療に従事する医師独自の上限が適
用された。時間外労働の限度基準が1か月 45 時間、1年 360 時間
となる点は同じであるが、臨時的な特別の事情があるとして特別条
項を結べば、限度時間を超えることができ、時間外・休日労働時間
は原則として年 960 時間が上限となる(A水準)。さらには、地域
医療の確保のための副業・兼業として派遣される際に適用される連
携B水準、地域医療の確保のため自院内で長時間労働が必要な場合
に適用されるB水準、臨床研修医/専攻医が集中的に技能を向上さ
せるためにやむを得ず長時間労働が必要な場合に適用されるC-1
水準、高度な技能研修のためにやむを得ず長時間労働が必要な場合
に適用されるC-2水準の医師は、年 1,860 時間が上限となる(た
だし、連携B水準では、自院内での時間外・休日労働は年 960 時間
まで。)。
特にC-1水準については臨床研修医にも適用されうるものであ
るが、全ての臨床研修医に対してC-1水準が適用されるわけでは
なく、年 960 時間の範囲内で修練が可能な場合は原則どおりA水
準が適用されることになる。各臨床研修プログラムで想定される上
限時間数が明示されていることから、自身で明示された時間数を確
認し、自身に適した臨床研修とそれ以外の時間のバランスを検討し
-3-
旧
使用者は、過半数組合または過半数代表者と締結し、労働基準監
督署に届け出た労使協定(36 協定)により、時間外または休日に
労働させることができる。その場合も、労働基準法により、時間外
労働の限度時間として、1か月 45 時間、1年 360 時間が上限とさ
れている。ただし、臨時的な特別の事情があるとして特別条項を結
べば、年間6か月を上限として、例外的に限度時間を超えることが
でき、月 100 時間未満(休日労働含む。)、年間 720 時間、複数月の
平均で月 80 時間(休日労働含む。)が上限となる。
臨床研修医を含め、医師についてはこうした上限の適用が猶予さ
れてきたが、2024 年4月からは診療に従事する医師独自の上限が
適用される。時間外労働の限度基準が1か月 45 時間、1年 360 時
間となる点は同じであるが、臨時的な特別の事情があるとして特別
条項を結べば、限度時間を超えることができ、時間外・休日労働時
間は原則として年 960 時間が上限となる(A水準)。さらには、地
域医療の確保のための副業・兼業として派遣される際に適用される
連携B水準、地域医療の確保のため自院内で長時間労働が必要な場
合に適用されるB水準、臨床研修医/専攻医が集中的に技能を向上
させるためにやむを得ず長時間労働が必要な場合に適用されるC1水準、高度な技能研修のためにやむを得ず長時間労働が必要な場
合に適用されるC-2水準の医師は、年 1,860 時間が上限となる(た
だし、連携B水準では、自院内での時間外・休日労働は年 960 時間
まで。)。
特にC-1水準については臨床研修医にも適用されうるものであ
るが、全ての臨床研修医に対してC-1水準が適用されるわけでは
なく、年 960 時間の範囲内で修練が可能な場合は原則どおりA水
準が適用されることになる。各臨床研修プログラムで想定される上
限時間数が明示されていることから、自身で明示された時間数を確
認し、自身に適した臨床研修とそれ以外の時間のバランスを検討し