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資料4 医師臨床研修指導ガイドライン 新旧対照表[276KB] (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45919.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和6年度第4回 11/27)《厚生労働省》 |
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新
確実に休息を確保する観点から、9時間又は 18 時間の連続した
休息時間は、事前に勤務シフト等で予定されたものであることが原
則となる。予定された9時間又は 18 時間の連続した休息時間中に
やむを得ない理由により発生した労働に従事した場合は、当該労働
時間に相当する時間の代償休息を事後的に付与する必要がある。な
お、C-1水準が適用される臨床研修医については、医師になって
間もない時期でもあることを考慮し、勤務間インターバル規制は以
下の通りとなる。
① 始業から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
② 始業から 48 時間以内に 24 時間の連続した休息時間を確保
(臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた 24 時
間の連続勤務時間とする必要がある場合)
臨床研修医に対しては、代償休息が発生しないように、勤務間イ
ンターバルの確保を徹底することが原則である。ただし、医療機関
は、臨床研修における必要性から、勤務間インターバル中の代償休
息を付与する形式での研修を実施する場合は、その旨を臨床研修医
の募集時に明示することで、代償休息の付与を行うことができる。
旧
確実に休息を確保する観点から、9時間又は 18 時間の連続した
休息時間は、事前に勤務シフト等で予定されたものであることが原
則となる。予定された9時間又は 18 時間の連続した休息時間中に
やむを得ない理由により発生した労働に従事した場合は、当該労働
時間に相当する時間の代償休息を事後的に付与する必要がある。な
お、C-1水準が適用される臨床研修医については、医師になって
間もない時期でもあることを考慮し、勤務間インターバル規制は以
下の通りとなる。
① 始業から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
② 始業から 48 時間以内に 24 時間の連続した休息時間を確保
(臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた 24 時
間の連続勤務時間とする必要がある場合)
臨床研修医に対しては、代償休息が発生しないように、勤務間イ
ンターバルの確保を徹底することが原則である。ただし、医療機関
は、臨床研修における必要性から、勤務間インターバル中の代償休
息を付与する形式での研修を実施する場合は、その旨を臨床研修医
の募集時に明示することで、代償休息の付与を行うことができる。
(4)研修医の労務管理
研修医は、医師免許を持ち、研修病院と雇用関係を持つ労働者であ
る以上、労働法令の規制を受けるのは言うまでもない。ただ、一般の
医師と比較して、医師としてのトレーニングを受ける学習者として
の要素が大きいのも事実である。その場合、どこまでを労働として扱
い、どこまでを研鑽として扱うかについては判断が難しいところで
あるが、研鑽として(=労働ではない時間として)認められるために
は、研修医の自由意思で、労働から離れることが保障されている(自
らの判断で終了することができる)状態で行われていることが条件
(4)研修医の労務管理
研修医は、医師免許を持ち、研修病院と雇用関係を持つ労働者であ
る以上、労働法令の規制を受けるのは言うまでもない。ただ、一般の
医師と比較して、医師としてのトレーニングを受ける学習者として
の要素が大きいのも事実である。その場合、どこまでを労働として扱
い、どこまでを研鑽として扱うかについては判断が難しいところで
あるが、研鑽として(=労働ではない時間として)認められるために
は、研修医の自由意思で、労働から離れることが保障されている(自
らの判断で終了することができる)状態で行われていることが条件
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確実に休息を確保する観点から、9時間又は 18 時間の連続した
休息時間は、事前に勤務シフト等で予定されたものであることが原
則となる。予定された9時間又は 18 時間の連続した休息時間中に
やむを得ない理由により発生した労働に従事した場合は、当該労働
時間に相当する時間の代償休息を事後的に付与する必要がある。な
お、C-1水準が適用される臨床研修医については、医師になって
間もない時期でもあることを考慮し、勤務間インターバル規制は以
下の通りとなる。
① 始業から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
② 始業から 48 時間以内に 24 時間の連続した休息時間を確保
(臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた 24 時
間の連続勤務時間とする必要がある場合)
臨床研修医に対しては、代償休息が発生しないように、勤務間イ
ンターバルの確保を徹底することが原則である。ただし、医療機関
は、臨床研修における必要性から、勤務間インターバル中の代償休
息を付与する形式での研修を実施する場合は、その旨を臨床研修医
の募集時に明示することで、代償休息の付与を行うことができる。
旧
確実に休息を確保する観点から、9時間又は 18 時間の連続した
休息時間は、事前に勤務シフト等で予定されたものであることが原
則となる。予定された9時間又は 18 時間の連続した休息時間中に
やむを得ない理由により発生した労働に従事した場合は、当該労働
時間に相当する時間の代償休息を事後的に付与する必要がある。な
お、C-1水準が適用される臨床研修医については、医師になって
間もない時期でもあることを考慮し、勤務間インターバル規制は以
下の通りとなる。
① 始業から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
② 始業から 48 時間以内に 24 時間の連続した休息時間を確保
(臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた 24 時
間の連続勤務時間とする必要がある場合)
臨床研修医に対しては、代償休息が発生しないように、勤務間イ
ンターバルの確保を徹底することが原則である。ただし、医療機関
は、臨床研修における必要性から、勤務間インターバル中の代償休
息を付与する形式での研修を実施する場合は、その旨を臨床研修医
の募集時に明示することで、代償休息の付与を行うことができる。
(4)研修医の労務管理
研修医は、医師免許を持ち、研修病院と雇用関係を持つ労働者であ
る以上、労働法令の規制を受けるのは言うまでもない。ただ、一般の
医師と比較して、医師としてのトレーニングを受ける学習者として
の要素が大きいのも事実である。その場合、どこまでを労働として扱
い、どこまでを研鑽として扱うかについては判断が難しいところで
あるが、研鑽として(=労働ではない時間として)認められるために
は、研修医の自由意思で、労働から離れることが保障されている(自
らの判断で終了することができる)状態で行われていることが条件
(4)研修医の労務管理
研修医は、医師免許を持ち、研修病院と雇用関係を持つ労働者であ
る以上、労働法令の規制を受けるのは言うまでもない。ただ、一般の
医師と比較して、医師としてのトレーニングを受ける学習者として
の要素が大きいのも事実である。その場合、どこまでを労働として扱
い、どこまでを研鑽として扱うかについては判断が難しいところで
あるが、研鑽として(=労働ではない時間として)認められるために
は、研修医の自由意思で、労働から離れることが保障されている(自
らの判断で終了することができる)状態で行われていることが条件
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