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資料4 医師臨床研修指導ガイドライン 新旧対照表[276KB] (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45919.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和6年度第4回 11/27)《厚生労働省》 |
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新
旧
として、個別具体的に判断されることになる。その場合、労働時間と として、個別具体的に判断されることになる。その場合、労働時間と
は、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の は、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の
明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間 明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間
に当たることに留意する必要がある。ここでいう「黙示の指示」とは、 に当たることに留意する必要がある。ここでいう「黙示の指示」とは、
使用者の明示の指示はなくとも、
「業務」並びに「業務に必要な準備 使用者の明示の指示はなくとも、
「業務」並びに「業務に必要な準備
行為」及び「業務終了後の業務に関連した後処理」を事業場内で行う 行為」及び「業務終了後の業務に関連した後処理」を事業場内で行う
時間は、労働時間に該当する場合があることを意味しており、研修医 時間は、労働時間に該当する場合があることを意味しており、研修医
の場合は特にその線引きが難しい。
の場合は特にその線引きが難しい。
「医師の働き方改革に関する検討会」の報告書では、
「医師につい
「医師の働き方改革に関する検討会」の報告書では、
「医師につい
ては、自らの知識の習得や技能の向上を図る研鑽を行う時間が労働 ては、自らの知識の習得や技能の向上を図る研鑽を行う時間が労働
時間に該当するのかについて、判然としないという指摘がある。この 時間に該当するのかについて、判然としないという指摘がある。この
ため、医師の研鑽の労働時間の取扱いについての考え方と『労働に該 ため、医師の研鑽の労働時間の取扱いについての考え方と『労働に該
当しない研鑽』を適切に取り扱うための手続を示すことにより、医療 当しない研鑽』を適切に取り扱うための手続を示すことにより、医療
機関が医師の労働時間管理を適切に行えるように支援していくこと 機関が医師の労働時間管理を適切に行えるように支援していくこと
が重要である」とされた。このため、各医療機関では、業務との関連 が重要である」とされた。このため、各医療機関では、業務との関連
性、制裁等の不利益の有無、上司の指示の範囲の明確化といった研鑽 性、制裁等の不利益の有無、上司の指示の範囲の明確化といった研鑽
の労働時間該当性を明確化するために求められる手続を講ずるとと の労働時間該当性を明確化するために求められる手続を講ずるとと
もに、その適切な運用を確保するための環境の整備を図っていくこ もに、その適切な運用を確保するための環境の整備を図っていくこ
とが求められる。
とが求められる。
研鑽の類型ごとにみた労働時間該当性の判断の基本的考え方等、
研鑽の類型ごとにみた労働時間該当性の判断の基本的考え方等、
詳しくは、
「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」
(令 詳しくは、
「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」
(令
和元年7月1日基発 0701 第9号労働基準局長通達)
・
「医師等の宿日 和元年7月1日基発 0701 第9号労働基準局長通達)
・
「医師等の宿日
直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について 直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について
の運用に当たっての留意事項について」(令和元年7月1日基監発 の運用に当たっての留意事項について」(令和元年7月1日基監発
0701 第1号労働基準局監督課長通達(令和6年1月 15 日改正))を 0701 第1号労働基準局監督課長通達)を参照のこと。
参照のこと。
(5)研修病院として行うべきこと
(5)研修病院として行うべきこと
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旧
として、個別具体的に判断されることになる。その場合、労働時間と として、個別具体的に判断されることになる。その場合、労働時間と
は、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の は、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の
明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間 明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間
に当たることに留意する必要がある。ここでいう「黙示の指示」とは、 に当たることに留意する必要がある。ここでいう「黙示の指示」とは、
使用者の明示の指示はなくとも、
「業務」並びに「業務に必要な準備 使用者の明示の指示はなくとも、
「業務」並びに「業務に必要な準備
行為」及び「業務終了後の業務に関連した後処理」を事業場内で行う 行為」及び「業務終了後の業務に関連した後処理」を事業場内で行う
時間は、労働時間に該当する場合があることを意味しており、研修医 時間は、労働時間に該当する場合があることを意味しており、研修医
の場合は特にその線引きが難しい。
の場合は特にその線引きが難しい。
「医師の働き方改革に関する検討会」の報告書では、
「医師につい
「医師の働き方改革に関する検討会」の報告書では、
「医師につい
ては、自らの知識の習得や技能の向上を図る研鑽を行う時間が労働 ては、自らの知識の習得や技能の向上を図る研鑽を行う時間が労働
時間に該当するのかについて、判然としないという指摘がある。この 時間に該当するのかについて、判然としないという指摘がある。この
ため、医師の研鑽の労働時間の取扱いについての考え方と『労働に該 ため、医師の研鑽の労働時間の取扱いについての考え方と『労働に該
当しない研鑽』を適切に取り扱うための手続を示すことにより、医療 当しない研鑽』を適切に取り扱うための手続を示すことにより、医療
機関が医師の労働時間管理を適切に行えるように支援していくこと 機関が医師の労働時間管理を適切に行えるように支援していくこと
が重要である」とされた。このため、各医療機関では、業務との関連 が重要である」とされた。このため、各医療機関では、業務との関連
性、制裁等の不利益の有無、上司の指示の範囲の明確化といった研鑽 性、制裁等の不利益の有無、上司の指示の範囲の明確化といった研鑽
の労働時間該当性を明確化するために求められる手続を講ずるとと の労働時間該当性を明確化するために求められる手続を講ずるとと
もに、その適切な運用を確保するための環境の整備を図っていくこ もに、その適切な運用を確保するための環境の整備を図っていくこ
とが求められる。
とが求められる。
研鑽の類型ごとにみた労働時間該当性の判断の基本的考え方等、
研鑽の類型ごとにみた労働時間該当性の判断の基本的考え方等、
詳しくは、
「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」
(令 詳しくは、
「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」
(令
和元年7月1日基発 0701 第9号労働基準局長通達)
・
「医師等の宿日 和元年7月1日基発 0701 第9号労働基準局長通達)
・
「医師等の宿日
直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について 直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について
の運用に当たっての留意事項について」(令和元年7月1日基監発 の運用に当たっての留意事項について」(令和元年7月1日基監発
0701 第1号労働基準局監督課長通達(令和6年1月 15 日改正))を 0701 第1号労働基準局監督課長通達)を参照のこと。
参照のこと。
(5)研修病院として行うべきこと
(5)研修病院として行うべきこと
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