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資料4   医師臨床研修指導ガイドライン 新旧対照表[276KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45919.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和6年度第4回 11/27)《厚生労働省》
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た上で、研修病院を選択することができるという仕組みとなってい
る。
また、月単位では原則として時間外・休日労働時間を 100 時間未
満とする必要があるが、(3)1)に後述する面接指導を実施した
場合には、例外的に月 100 時間以上の時間外・休日労働を行わせる
こともできる。


た上で、研修病院を選択することができるという仕組みとなってい
る。
また、月単位では原則として時間外・休日労働時間を 100 時間未
満とする必要があるが、(3)1)に後述する面接指導を実施した
場合には、例外的に月 100 時間以上の時間外・休日労働を行わせる
こともできる。

3)宿日直勤務について
宿日直勤務については、労働基準監督署長の許可を得た場合に
は、上記の労働時間、休憩、休日に関する規定については、その適
用が除外されることとなっている。ただし、その勤務の態様は「常
態としてほとんど労働する必要のない勤務」とされており、特に医
師、看護師等の宿直については、許可基準の取扱い細目を以下の通
り定めている。
① 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものである
こと。
② 宿日直中に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、特殊の
措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。
③ 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。
④ 上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしているこ
と。
詳しくは、
「医師、看護師等の宿日直許可基準について」
(令和元
年7月1日基発 0701 第8号労働基準局長通達)・「医師等の宿日直
許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について
の運用に当たっての留意事項について」(令和元年7月1日基監発
0701 第1号労働基準局監督課長通達(令和6年1月 15 日改正))
を参照のこと。

3)宿日直勤務について
宿日直勤務については、労働基準監督署長の許可を得た場合に
は、上記の労働時間、休憩、休日に関する規定については、その適
用が除外されることとなっている。ただし、その勤務の態様は「常
態としてほとんど労働する必要のない勤務」とされており、特に医
師、看護師等の宿直については、許可基準の取扱い細目を以下の通
り定めている。
① 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものである
こと。
② 宿日直中に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、特殊の
措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。
③ 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。
④ 上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしているこ
と。
詳しくは、
「医師、看護師等の宿日直許可基準について」
(令和元
年7月1日基発 0701 第8号労働基準局長通達)・「医師等の宿日直
許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について
の運用に当たっての留意事項について」(令和元年7月1日基監発
0701 第1号労働基準局監督課長通達)を参照のこと。

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