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資料4 医師臨床研修指導ガイドライン 新旧対照表[276KB] (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45919.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和6年度第4回 11/27)《厚生労働省》 |
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新
面接指導では勤務の状況(労働時間や労働時間以外で留意すべき
事項があるか)、睡眠の状況(睡眠評価表等により確認)、疲労の蓄
積の状況(自己診断チェックリスト等により確認)、心身の状況等
の確認を行う。
なお、面接指導は、月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上と
なる前に実施する必要があるが、A水準が適用されている医師は、
疲労の蓄積(※)が認められなければ、月の時間外・休日労働が 100
時間以上となった後に遅滞なく実施することも可能とされている。
また前月において時間外・休日労働時間が 80 時間を超えた医師に
ついては、当月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上となる可能
性が高いため、あらかじめ面接指導の実施時期を決めておく等の対
応が推奨されている。
※一定の疲労蓄積が認められる場合とは下記のいずれかに該当
した場合である。
① 前月の時間外・休日労働時間数:100 時間以上
② 直近2週間の1日平均睡眠時間:6時間未満
③ 疲労蓄積度チェック:自覚症状が IV 又は疲労蓄積度の点数
が4以上
④ 面接指導の希望:有
旧
面接指導では勤務の状況(労働時間や労働時間以外で留意すべき
事項があるか)、睡眠の状況(睡眠評価表等により確認)、疲労の蓄
積の状況(自己診断チェックリスト等により確認)、心身の状況等
の確認を行う。
なお、面接指導は、月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上と
なる前に実施する必要があるが、A水準が適用されている医師は、
疲労の蓄積(※)が認められなければ、月の時間外・休日労働が 100
時間以上となった後に遅滞なく実施することも可能とされている。
また前月において時間外・休日労働時間が 80 時間を超えた医師に
ついては、当月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上となる可能
性が高いため、あらかじめ面接指導の実施時期を決めておく等の対
応が推奨されている。
※一定の疲労蓄積が認められる場合とは下記のいずれかに該当
した場合である。
① 前月の時間外・休日労働時間数:100 時間以上
② 直近2週間の1日平均睡眠時間:6時間未満
③ 疲労蓄積度チェック:自覚症状が IV 又は疲労蓄積度の点数
が4以上
④ 面接指導の希望:有
2)勤務間インターバルについて
診療に従事する医師に対し十分な休息時間(睡眠時間)を確保す
るため、医療法により、以下の通り勤務間インターバル規制がかか
る(A水準医師に対しては努力義務)。
① 始業から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
② 始業から 46 時間以内に 18 時間の連続した休息時間を確保
(宿日直許可のない宿日直に従事させる場合)
2)勤務間インターバルについて
2024 年4月からは、診療に従事する医師に対し十分な休息時間
(睡眠時間)を確保するため、医療法により、以下の通り勤務間イ
ンターバル規制がかかる(A水準医師に対しては努力義務)。
① 始業から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
② 始業から 46 時間以内に 18 時間の連続した休息時間を確保
(宿日直許可のない宿日直に従事させる場合)
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面接指導では勤務の状況(労働時間や労働時間以外で留意すべき
事項があるか)、睡眠の状況(睡眠評価表等により確認)、疲労の蓄
積の状況(自己診断チェックリスト等により確認)、心身の状況等
の確認を行う。
なお、面接指導は、月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上と
なる前に実施する必要があるが、A水準が適用されている医師は、
疲労の蓄積(※)が認められなければ、月の時間外・休日労働が 100
時間以上となった後に遅滞なく実施することも可能とされている。
また前月において時間外・休日労働時間が 80 時間を超えた医師に
ついては、当月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上となる可能
性が高いため、あらかじめ面接指導の実施時期を決めておく等の対
応が推奨されている。
※一定の疲労蓄積が認められる場合とは下記のいずれかに該当
した場合である。
① 前月の時間外・休日労働時間数:100 時間以上
② 直近2週間の1日平均睡眠時間:6時間未満
③ 疲労蓄積度チェック:自覚症状が IV 又は疲労蓄積度の点数
が4以上
④ 面接指導の希望:有
旧
面接指導では勤務の状況(労働時間や労働時間以外で留意すべき
事項があるか)、睡眠の状況(睡眠評価表等により確認)、疲労の蓄
積の状況(自己診断チェックリスト等により確認)、心身の状況等
の確認を行う。
なお、面接指導は、月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上と
なる前に実施する必要があるが、A水準が適用されている医師は、
疲労の蓄積(※)が認められなければ、月の時間外・休日労働が 100
時間以上となった後に遅滞なく実施することも可能とされている。
また前月において時間外・休日労働時間が 80 時間を超えた医師に
ついては、当月の時間外・休日労働時間が 100 時間以上となる可能
性が高いため、あらかじめ面接指導の実施時期を決めておく等の対
応が推奨されている。
※一定の疲労蓄積が認められる場合とは下記のいずれかに該当
した場合である。
① 前月の時間外・休日労働時間数:100 時間以上
② 直近2週間の1日平均睡眠時間:6時間未満
③ 疲労蓄積度チェック:自覚症状が IV 又は疲労蓄積度の点数
が4以上
④ 面接指導の希望:有
2)勤務間インターバルについて
診療に従事する医師に対し十分な休息時間(睡眠時間)を確保す
るため、医療法により、以下の通り勤務間インターバル規制がかか
る(A水準医師に対しては努力義務)。
① 始業から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
② 始業から 46 時間以内に 18 時間の連続した休息時間を確保
(宿日直許可のない宿日直に従事させる場合)
2)勤務間インターバルについて
2024 年4月からは、診療に従事する医師に対し十分な休息時間
(睡眠時間)を確保するため、医療法により、以下の通り勤務間イ
ンターバル規制がかかる(A水準医師に対しては努力義務)。
① 始業から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)
② 始業から 46 時間以内に 18 時間の連続した休息時間を確保
(宿日直許可のない宿日直に従事させる場合)
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