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資料2-6 厚生労働省 御提出資料 (13 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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公的DBでの仮名化情報の利用・提供について(1)
現状・課題


現在の医療・介護の公的DBでは、匿名化情報の利用・提供が可能となっているが、匿名化情報では精緻な分析を
行う上で限界があり、特異な値や記述の削除・改変が基本的には不要となるなどの点でより研究利用への期待が
大きい仮名化情報の利用・提供を可能とすることが必要であると指摘されている。



データ利活用が進んでいる諸外国では、匿名化情報だけでなく仮名化情報の利活用が可能になっており、臨床情
報や請求情報等の様々なデータを仮名化情報で連結解析することが可能。



本年4月に施行された改正次世代医療基盤法において、一定の条件下で仮名加工医療情報の利用・提供の仕組み
が創設された。また、同法では、認定事業者DBのデータと公的DBのデータとの連結解析を可能とする措置が設け
られたが、匿名化情報同士の連結解析しか行うことができず、仮名化情報同士の連結解析はできない。

対応方針(案)


レセプトデータ、DPCデータ、介護レセプトデータについて、利用・提供に当たってその必要性等に関し
て適切な審査を行うとともに、厚生労働大臣・利用者が遵守すべき保護措置等を定めた上で、仮名化情報
の利用・提供を可能としてはどうか。(※)
※ 現行の公的DB(NDB、介護DB、DPCDB)とは別に、仮名化情報の利用・提供のための新たなDBを整備する。



レセプトデータ、DPCデータ、介護レセプトデータの仮名化情報と、他の公的DBの仮名化情報や次世代
医療基盤法の認定作成事業者のDBの仮名加工医療情報との連結解析を可能としてはどうか。 また、新
たに構築する電子カルテ情報DB(仮称※)の仮名化情報とも連結解析を可能としてはどうか。
※電子カルテ情報共有サービスで収集するカルテ情報(3文書6情報)の二次利用を可能とするDBの構築を検討。



その際、適切な保護措置及び各データベースの管理・運用方法については、次頁のとおりとしてはどうか。
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