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資料2-6 厚生労働省 御提出資料 (16 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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公的DB以外の民間DB等とのデータ連携について
医療等情報の二次利用に関するワーキンググループこれまでの議論の整理(令和6年5月15日) 抜粋
5.二次利用推進の方向性
(2)情報連携基盤の整備
○ 我が国においては、公的DBのほか、独立行政法人が保有するDB、次世代医療基盤法の認定作成事業者のDB、学会の各種レジストリ
など、様々なDBが分散して存在している。利活用者はそれぞれに利用申請を行い、審査を受けなければならない上、公的DBのデータ同士の
連結作業も利活用者が自ら行わなければならず、データを操作する物理的環境に関しても厳しい要件が求められている等、負担が大きくなっ
ている。こうした状況を踏まえ、以下の論点について、本WGにおいて議論を行ってきた。
①取扱う情報の範囲
・ 国民が、自身の医療等情報が安全に管理されていることを理解できるようにするとともに、利活用者が円滑に医療等情報を利用できる
よう、公的DB等にリモートアクセスし、一元的かつ安全に利用・解析できるセキュリティ保護が行われたVisiting解析環境を情報連携基盤
に構築する。
・公的DB以外の、独立行政法人が保有するDB、次世代医療基盤法の認定作成事業者のDB、学会の各種レジストリ等の各種DBの
情報連携基盤上での取扱いを可能とするかどうかについては、
✓保有主体
✓保有するデータの量・質、ユーザーのニーズ
✓適切な組織的、物理的、技術的、人的安全管理措置
✓他のDBと連結する場合に用いる識別子
等を踏まえて検討する。

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