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資料2-6 厚生労働省 御提出資料 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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情報連携基盤の構築及び利用申請・審査の体制の一元化について
我が国では、公的DBのほか、次世代医療基盤法の認定DBや学会の各種レジストリなど、様々なDBが分散して存在し
ているが、利用者はそれぞれに利用申請を行い、審査を受けなければならない上、データを操作する物理的環境に関し
ても厳しい要件が求められている等、負担が大きくなっている。こうした状況を踏まえ、以下の取組を進めていく。
情報連携基盤の構築について
•
公的DB等にリモートアクセスし、一元的かつ安全に利用・解析できるVisiting解析環境(クラウド)の情報連携基盤
を構築する。
•
情報連携基盤に求められる機能・要件やその設計等については、以下の点を考慮しながら、二次利用WGや同WGに設
置された技術作業班において議論を進めていく。
情報連携基盤上で操作可能な情報の範囲(公的DB以外の民間で保有するデータベース等の取扱い)
求められる情報セキュリティ(利用者の認証、ログの保存・活用、解析ソフトウェア等の持込み 等)
利用者のデータ利用を支援するポータルの整備や、利用可能なデータを一覧化するデータカタログ、オープンソー
スのデータを簡易に集計・分析するダッシュボード機能の整備
※ HICとの関係性については、情報連携基盤に求められる機能・要件や、安全かつ効率的な情報提供を可能とする解析基
盤のあり方に関する議論を踏まえて、関係審議会とも議論を共有しながら、今後検討を行う。
利用申請・審査の体制の一元化について
•
公的DBのデータの利用・提供について、利用者の利便性の観点を考慮しつつ、利用申請の受付窓口や審査の体制につ
いて原則的に一元化を図り、審査の手順や内容の統一を行うこととしてはどうか。
•
その際、審査体制の整備については、以下の方向性で今後検討を進めていくこととしてはどうか。
審査の質や中立性、利用者の効率性を担保し、各公的DBの特性を理解した専門家の意見を取り入れる。
審査委員会の構成は、医学系倫理指針の倫理審査委員会の構成要件を満たすものとし、各研究機関での倫理審査委
員会の審査は必ずしも求めない。
利用者が情報連携基盤上に持ち込む解析ソフトウェア、成果物について審査を行う。
公的DBの仮名化情報の利用・提供に関する審査基準を含む、ガイドラインの策定を行う。
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我が国では、公的DBのほか、次世代医療基盤法の認定DBや学会の各種レジストリなど、様々なDBが分散して存在し
ているが、利用者はそれぞれに利用申請を行い、審査を受けなければならない上、データを操作する物理的環境に関し
ても厳しい要件が求められている等、負担が大きくなっている。こうした状況を踏まえ、以下の取組を進めていく。
情報連携基盤の構築について
•
公的DB等にリモートアクセスし、一元的かつ安全に利用・解析できるVisiting解析環境(クラウド)の情報連携基盤
を構築する。
•
情報連携基盤に求められる機能・要件やその設計等については、以下の点を考慮しながら、二次利用WGや同WGに設
置された技術作業班において議論を進めていく。
情報連携基盤上で操作可能な情報の範囲(公的DB以外の民間で保有するデータベース等の取扱い)
求められる情報セキュリティ(利用者の認証、ログの保存・活用、解析ソフトウェア等の持込み 等)
利用者のデータ利用を支援するポータルの整備や、利用可能なデータを一覧化するデータカタログ、オープンソー
スのデータを簡易に集計・分析するダッシュボード機能の整備
※ HICとの関係性については、情報連携基盤に求められる機能・要件や、安全かつ効率的な情報提供を可能とする解析基
盤のあり方に関する議論を踏まえて、関係審議会とも議論を共有しながら、今後検討を行う。
利用申請・審査の体制の一元化について
•
公的DBのデータの利用・提供について、利用者の利便性の観点を考慮しつつ、利用申請の受付窓口や審査の体制につ
いて原則的に一元化を図り、審査の手順や内容の統一を行うこととしてはどうか。
•
その際、審査体制の整備については、以下の方向性で今後検討を進めていくこととしてはどうか。
審査の質や中立性、利用者の効率性を担保し、各公的DBの特性を理解した専門家の意見を取り入れる。
審査委員会の構成は、医学系倫理指針の倫理審査委員会の構成要件を満たすものとし、各研究機関での倫理審査委
員会の審査は必ずしも求めない。
利用者が情報連携基盤上に持ち込む解析ソフトウェア、成果物について審査を行う。
公的DBの仮名化情報の利用・提供に関する審査基準を含む、ガイドラインの策定を行う。
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