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資料4-2ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会中間整理(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46380.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第115回 12/9)《厚生労働省》
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技術を有するものとされている(介護保険法第7条第5項)。さらに、担当
する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、提供
される介護サービス等が特定の種類や特定の事業者等に不当に偏ることのな
いよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないとされている(介
護保険法第 69 条の 34 第1項)。


また、「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が介護サービスの適切な利用
等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の
状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘
案し、利用する介護サービスの種類及び内容、これを担当する者等を定めた
居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、当該居宅サービス計
画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、介護サービス事業
者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこととされている(介護保険法
第8条第 24 項)。



なお、居宅介護支援は、要介護状態となった場合においても、その利用者
が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を
営むことができるように配慮して行われるものでなければならず、利用者の
心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適
切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ
効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならないとされて
いる(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第1条の2第
1項及び第2項)。

(地域におけるケアマネジメントの在り方)
○ 居宅介護支援事業所や地域包括支援センターにおけるケアマネジャーは、
在宅における介護サービスの要である。医療・介護等を含めた地域の関係者
とできる限り顔の見える関係を構築したうえで、利用者に適切な支援を行う
ことが重要である。


このような役割を果たすためには、要介護者や要支援者に対し、単に介護
保険サービスを積み上げる形でケアプランを作成するのではなく、日頃から
市町村等の地域の社会資源をよく把握し、かかりつけ医等医療を含む地域の
関係者と幅広く顔の見える関係を構築した上で、その利用者にとって適切な
支援が総合的かつ効果的に提供されるよう配慮することが重要である。

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