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薬-参考 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46579.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第230回 12/11)《厚生労働省》
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引下げの下限と円滑実施係数
長期収載品の薬価の見直しにより、一定の品目・企業について大きな影響を受けることが想定されるため、制度
(G1/G2等)の円滑な導入のため、品目・企業に着目した以下の措置等を講ずる。
品目

品目によっては50%を超える引下率となるものもあることから、初めてG1/G2等の適用を受ける品目においては、G1/G2等の最
大引下率を50%とする。

企業

G1/G2等による年間販売額の影響額の、医療用医薬品の総売上に対する割合(影響率)が一定程度高い企業もあることから、長
期収載品の薬価の見直しによる影響の大きい企業(影響率>5%)について、引下率に一定の係数を乗ずる。

【50%下止め】

【円滑実施係数】

円滑実施措置後

下止めがない場合
の引下げ幅

下止めがある場合
の引下げ幅

長期収載品
薬価
(G1/G2適用後)

後発品薬価の2.5倍
(G1の初回の場合)

後発品薬価

影響率×0.5+2.5%
影響率

円滑実施措置

10%
7.5%

円滑実施措置

(G1/G2適用前)

円滑実施係数=

12.5%

影響割合

長期収載品
薬価

G1・G2・C(50%下げ止め適用後)による引下率に
以下の係数を乗じた引下率を適用して、薬価の引下げ

5%

円滑実施
措置無し
5%

10%

15%

20%

影響率

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