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資料2 医師偏在対策に関するとりまとめ(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46886.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第15回 12/10)《厚生労働省》
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に論理的に結びつかない、
・ 診療所の新規参入に対する過度な抑制を行った場合、その地域の新規開
業が減少し、競争原理が働かず、医療の質の低下を招きかねない、
・ 駆け込み開業が発生し、診療所医師の年齢構成にひずみが出るなど、地
域医療をゆがめる可能性があり、慎重に検討するべき、
との意見もあった。


これらの意見も踏まえ、今般の制度改正に当たっては、要請等の実効性を
確保するため、下記の見直しを行うことが適当である。その上で、この見直
しも含めて医師偏在対策の効果を施行後5年目途に検証し、十分な効果が生
じていない場合には、更なる医師偏在対策が検討されるべきである。



開業前に要請された診療所が当該要請後に保険医療機関の指定を受けた場
合などは、有限な保険料財源を原資とする保険医療機関として、より効率的
な医療提供を行うよう、その提供内容の見直しを促す観点から、厚生労働大
臣が行う保険医療機関の指定については、その指定期間を6年でなく3年と
することが考えられる。これによって、医療法に基づく都道府県知事の要
請・勧告・公表と、健康保険法に基づく厚生労働大臣の保険医療機関の指定
を連携して運用することが可能となる。



都道府県は、指定期間が3年となった保険医療機関が3年後の更新を行う
前に、地域で不足している医療機能の提供や医師不足地域での医療の提供と
いった地域医療への貢献等を都道府県医療審議会等において確認した上で、
必要に応じて、前述の勧告を行い、厚生労働大臣は勧告を受けた診療所の保
険医療機関の指定期間を3年より短い期間とすることを可能とし、事例によ
って標準的な期間を示しておくことも考えられる。



あわせて、これらの開業者に必要な対応を促す観点から、都道府県医療審
議会や外来医療の協議の場への毎年1回の参加を求めるとともに、要請又は
勧告を受けたことの医療機能情報提供制度による報告・公表、都道府県のホ
ームページ等での勧告に従わない医療機関名や理由等の公表、保健所等によ
る確認、診療報酬上の対応、補助金の不交付等を行うことが考えられる。



なお、上記の対応の対象とならない外来医師多数区域等や新規開業者以外
の者については、引き続き、ガイドラインによる地域で必要な医療機能の要
請等の取組を推進することが適当である。

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