よむ、つかう、まなぶ。
資料2 医師偏在対策に関するとりまとめ(案) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46886.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想等に関する検討会(第15回 12/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
機関に対して、土日の代替医師確保等の医師の勤務・生活環境改善の支援を行
うことが考えられる。
さらに、「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」において、中核病院等からの
医師派遣により医師を確保するため、当該区域内の医療機関に医師を派遣す
る派遣元医療機関に対する支援を行うことが考えられる。
○
その際、国において、事業費の総額を設定した上で、その範囲内で、人口、
可住地面積、医師の高齢化率、医師偏在指標等に基づき、都道府県ごとに予
算額の上限を設定し、その範囲内で支援を行うことが適当である。
○
また、地域の医療提供体制の確保は、国と都道府県が連携して取り組んで
きた。一方、国民皆保険制度において「保険あってサービスなし」とならな
いよう、保険者においても、医師少数地域における適正な給付の維持・確保
の一定の役割が求められると考えられる。このため、「重点医師偏在対策支
援区域(仮称)」における支援のうち、「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」
の医師への手当増額の支援については、医師の人件費は本来診療報酬により
賄われるものであるが、特定の地域に対して診療報酬で対応した場合、当該
地域の患者負担の過度の増加をまねくおそれがあることから、診療報酬の対
応でなく、全ての被保険者に広く負担いただくよう保険者からの拠出を求め
ることも考えられる。また、医師への手当増額の支援については、診療報酬
を代替するものであることを踏まえ、給付費の中で一体的に捉えることも考
えられる。
〇
なお、①地域に必要な医療提供体制の確保は国・都道府県の責務であり、
公的責任において負担するものであること、②そのための地域医療介護総合
確保基金が消費税財源により措置されていること、③医師の人件費は医療費
の一部であり、保険者は現に診療報酬を通じて必要な負担をしていること等
の理由から、医師偏在対策にかかる費用を保険者の拠出財源に求めることに
は合理性がなく、保険給付と関連性の乏しい使途に保険料を充当することは、
著しく妥当性を欠くとの意見もあった。
○
診療報酬において、医師偏在への配慮を図る観点から、どのような対応が
考えられるか、さらに必要な検討を行うことが考えられる。
なお、診療報酬による対応を検討する場合でも、補助金や税制との役割分
担を明確にした上で、医療の適正化も念頭に、最低限、財政中立を前提とし
てメリハリを付けるべきであるとの意見があった。
12
うことが考えられる。
さらに、「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」において、中核病院等からの
医師派遣により医師を確保するため、当該区域内の医療機関に医師を派遣す
る派遣元医療機関に対する支援を行うことが考えられる。
○
その際、国において、事業費の総額を設定した上で、その範囲内で、人口、
可住地面積、医師の高齢化率、医師偏在指標等に基づき、都道府県ごとに予
算額の上限を設定し、その範囲内で支援を行うことが適当である。
○
また、地域の医療提供体制の確保は、国と都道府県が連携して取り組んで
きた。一方、国民皆保険制度において「保険あってサービスなし」とならな
いよう、保険者においても、医師少数地域における適正な給付の維持・確保
の一定の役割が求められると考えられる。このため、「重点医師偏在対策支
援区域(仮称)」における支援のうち、「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」
の医師への手当増額の支援については、医師の人件費は本来診療報酬により
賄われるものであるが、特定の地域に対して診療報酬で対応した場合、当該
地域の患者負担の過度の増加をまねくおそれがあることから、診療報酬の対
応でなく、全ての被保険者に広く負担いただくよう保険者からの拠出を求め
ることも考えられる。また、医師への手当増額の支援については、診療報酬
を代替するものであることを踏まえ、給付費の中で一体的に捉えることも考
えられる。
〇
なお、①地域に必要な医療提供体制の確保は国・都道府県の責務であり、
公的責任において負担するものであること、②そのための地域医療介護総合
確保基金が消費税財源により措置されていること、③医師の人件費は医療費
の一部であり、保険者は現に診療報酬を通じて必要な負担をしていること等
の理由から、医師偏在対策にかかる費用を保険者の拠出財源に求めることに
は合理性がなく、保険給付と関連性の乏しい使途に保険料を充当することは、
著しく妥当性を欠くとの意見もあった。
○
診療報酬において、医師偏在への配慮を図る観点から、どのような対応が
考えられるか、さらに必要な検討を行うことが考えられる。
なお、診療報酬による対応を検討する場合でも、補助金や税制との役割分
担を明確にした上で、医療の適正化も念頭に、最低限、財政中立を前提とし
てメリハリを付けるべきであるとの意見があった。
12