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資料2 医師偏在対策に関するとりまとめ(案) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46886.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想等に関する検討会(第15回 12/10)《厚生労働省》 |
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行された。
○
医師確保等の地域への貢献が求められる医療機関においては、地域の状況
等を踏まえながら、行政や医育機関、他医療機関、多職種等と連携して、地
域全体の医療提供における役割を一層発揮する観点から、管理者が医師少数
区域等での勤務を行い地域医療等の実情を経験していることが一つの重要な
要素として考えられる。このため、管理者の要件として医師少数区域等にお
ける一定期間の勤務経験を求める対象医療機関について、医療法第 31 条にお
いて医師の確保に関する事項の実施に協力すること等が求められている公的
医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康安全機構が
開設する病院を追加することが考えられる。
○
医師少数区域等での勤務の実効性を確保するためには、全ての医療機関を
対象とするべきとの意見があったが、上記の病院を対象に追加し、その効果
等を検証することが適当である。
○
対象医療機関の拡大に際しては、管理者には医師少数区域等での勤務のみ
でない幅広い経験が求められることや、若い医師を中心に管理者となること
を避ける傾向があり、対象医療機関の管理者の確保に課題が生じるおそれが
あることを踏まえ、施行に当たっては柔軟な対応も必要である。医師少数区
域等に所在する対象医療機関の管理者となる場合は、その後に医師少数区域
等の勤務を経験することとなるため、対象から除外することが考えられる。
また、地域医療対策協議会において調整された医師派遣の期間や、地域医療
対策協議会で認められた管理者に求められる幅広い経験の機会となる期間
(例えば医育機関や臨床研修指定病院で医療従事者等の指導等に従事した期
間等)について、医師少数区域等での勤務経験の期間に一部認めることも考
えられる。
○
こうした見直しの適用に当たっては、管理者の確保等に配慮する観点から、
現行の地域医療支援病院の管理者と同様、令和2年度以降に臨床研修を開始
した医師を管理者とする場合に適用することが適当である。
○
また、医師少数区域等での勤務経験期間について、医師少数区域等での勤
務をさらに促進し、地域における安定的な医療提体制を確保する観点から、
現行の「6か月以上」から「1年以上」に延長することが適当である。
○
あわせて、医師少数区域等で勤務する医師の意向や出産、育児、介護等の
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○
医師確保等の地域への貢献が求められる医療機関においては、地域の状況
等を踏まえながら、行政や医育機関、他医療機関、多職種等と連携して、地
域全体の医療提供における役割を一層発揮する観点から、管理者が医師少数
区域等での勤務を行い地域医療等の実情を経験していることが一つの重要な
要素として考えられる。このため、管理者の要件として医師少数区域等にお
ける一定期間の勤務経験を求める対象医療機関について、医療法第 31 条にお
いて医師の確保に関する事項の実施に協力すること等が求められている公的
医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康安全機構が
開設する病院を追加することが考えられる。
○
医師少数区域等での勤務の実効性を確保するためには、全ての医療機関を
対象とするべきとの意見があったが、上記の病院を対象に追加し、その効果
等を検証することが適当である。
○
対象医療機関の拡大に際しては、管理者には医師少数区域等での勤務のみ
でない幅広い経験が求められることや、若い医師を中心に管理者となること
を避ける傾向があり、対象医療機関の管理者の確保に課題が生じるおそれが
あることを踏まえ、施行に当たっては柔軟な対応も必要である。医師少数区
域等に所在する対象医療機関の管理者となる場合は、その後に医師少数区域
等の勤務を経験することとなるため、対象から除外することが考えられる。
また、地域医療対策協議会において調整された医師派遣の期間や、地域医療
対策協議会で認められた管理者に求められる幅広い経験の機会となる期間
(例えば医育機関や臨床研修指定病院で医療従事者等の指導等に従事した期
間等)について、医師少数区域等での勤務経験の期間に一部認めることも考
えられる。
○
こうした見直しの適用に当たっては、管理者の確保等に配慮する観点から、
現行の地域医療支援病院の管理者と同様、令和2年度以降に臨床研修を開始
した医師を管理者とする場合に適用することが適当である。
○
また、医師少数区域等での勤務経験期間について、医師少数区域等での勤
務をさらに促進し、地域における安定的な医療提体制を確保する観点から、
現行の「6か月以上」から「1年以上」に延長することが適当である。
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あわせて、医師少数区域等で勤務する医師の意向や出産、育児、介護等の
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