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資料1_第10回検討会における主なご意見 (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47155.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第11回 12/16)《厚生労働省》 |
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は患者側が薬局を選ぶ時代だと思うので、患者から見たときに分かりやすいような公表
のあり方をぜひ工夫していただきたい。
16.薬局の機能についての情報開示に関してはなるべく分かりやすいように、誰が見てもそ
れが一見して分かるような仕組みをつくっていただきたい。
17.在宅医療を受けている患者がいるということは、そこに医師含めて医療者が存在してい
る。医師にとってどういう薬剤の提供体制があるのかということになれば、必然として
ある程度答えは個々の地域から個々の事例として出ている。それを大きな枠の中で形と
してあてはめるのではなくて、医師と患者、患者と医師という単位から始まって、どの
ようにあるべきかを考えていけば、おのずと答えは出てくるものであり、必要性は個々
の医師、個々の患者さんが地域の中に訴えていけばその声は届く。それが届かなかった
ら患者は病院に行くしかないが、在宅医療として続けられているということは、個々の
事例として解決しているはずであり、そうでなければ、在宅医療が成り立っていないと
いうことをよく理解して、議論していかなければいけない。
18.まずは、地域で薬剤提供が迅速に必要なときとはどういうときか、必要な薬とはどんな
ものなのかを検討する体制が必要。地域の行政や医師会、薬剤師会等関係機関が協議で
きる場で検討を進めるような体制ができれば、地域の多くの薬局が必要とされる薬を置
くようになるのではないか。これは、地域における一次救急の際に必要となる薬の検討
や災害時における必要となる薬の検討にもつながっていくと思う。
19.論点2について、事務局から提案されている特例的な対応の例としては、論点1でも示
されているように、考え得る取組を十分に実施した上で、それでもなお問題が解決でき
ないというレアケースの場合に限り、特例的に認めてはどうかという提案であり、最後
の手段であると理解している。そのような限定的な対応であることを踏まえれば、患者
の医療安全の確保を絶対条件とした上で検討を行うことはあり得るかもしれないと考え
ている。その際、対象とする医薬品の範囲や条件、品質の管理は不可欠であり、慎重に
検討されなければならない。
20.現行規定における居宅で実施することが認められている調剤業務の内容についても、対
象範囲を見直す必要があるのではないか。薬剤師による業務が機能的に改善され、さら
なる在宅医療における貢献が期待される。
21.論点2に関しては、参考資料3の研究班の調査結果の中で全て結論が出ていると考えれ
ばよく、議論というよりは、それを整理していけばよいのではないか。
22.在宅医療における薬剤提供のあり方について、連携の推進・強化では対応できない場合
についての論点が提示されたことを評価する。訪問看護ステーションへの薬剤配置を認
め、薬局から薬剤の入手が難しい状況でも、医師が患者に必要だと判断した際には、迅
速に使用できるようにする必要がある。前提条件として記載されている「当該地域にお
いて行政機関、医師会、薬剤師会含む関係団体等の協議」については、患者の対応にあ
たっている看護師も明記されるべき。
「関係団体等の協議に認められること」という前提
条件が、必要な薬剤を必要なときに必要な患者に供給できるようにするため、どの程度、
実効性・有用性があるかについては検討が必要。第5回検討会で複数の委員から「訪問
3
のあり方をぜひ工夫していただきたい。
16.薬局の機能についての情報開示に関してはなるべく分かりやすいように、誰が見てもそ
れが一見して分かるような仕組みをつくっていただきたい。
17.在宅医療を受けている患者がいるということは、そこに医師含めて医療者が存在してい
る。医師にとってどういう薬剤の提供体制があるのかということになれば、必然として
ある程度答えは個々の地域から個々の事例として出ている。それを大きな枠の中で形と
してあてはめるのではなくて、医師と患者、患者と医師という単位から始まって、どの
ようにあるべきかを考えていけば、おのずと答えは出てくるものであり、必要性は個々
の医師、個々の患者さんが地域の中に訴えていけばその声は届く。それが届かなかった
ら患者は病院に行くしかないが、在宅医療として続けられているということは、個々の
事例として解決しているはずであり、そうでなければ、在宅医療が成り立っていないと
いうことをよく理解して、議論していかなければいけない。
18.まずは、地域で薬剤提供が迅速に必要なときとはどういうときか、必要な薬とはどんな
ものなのかを検討する体制が必要。地域の行政や医師会、薬剤師会等関係機関が協議で
きる場で検討を進めるような体制ができれば、地域の多くの薬局が必要とされる薬を置
くようになるのではないか。これは、地域における一次救急の際に必要となる薬の検討
や災害時における必要となる薬の検討にもつながっていくと思う。
19.論点2について、事務局から提案されている特例的な対応の例としては、論点1でも示
されているように、考え得る取組を十分に実施した上で、それでもなお問題が解決でき
ないというレアケースの場合に限り、特例的に認めてはどうかという提案であり、最後
の手段であると理解している。そのような限定的な対応であることを踏まえれば、患者
の医療安全の確保を絶対条件とした上で検討を行うことはあり得るかもしれないと考え
ている。その際、対象とする医薬品の範囲や条件、品質の管理は不可欠であり、慎重に
検討されなければならない。
20.現行規定における居宅で実施することが認められている調剤業務の内容についても、対
象範囲を見直す必要があるのではないか。薬剤師による業務が機能的に改善され、さら
なる在宅医療における貢献が期待される。
21.論点2に関しては、参考資料3の研究班の調査結果の中で全て結論が出ていると考えれ
ばよく、議論というよりは、それを整理していけばよいのではないか。
22.在宅医療における薬剤提供のあり方について、連携の推進・強化では対応できない場合
についての論点が提示されたことを評価する。訪問看護ステーションへの薬剤配置を認
め、薬局から薬剤の入手が難しい状況でも、医師が患者に必要だと判断した際には、迅
速に使用できるようにする必要がある。前提条件として記載されている「当該地域にお
いて行政機関、医師会、薬剤師会含む関係団体等の協議」については、患者の対応にあ
たっている看護師も明記されるべき。
「関係団体等の協議に認められること」という前提
条件が、必要な薬剤を必要なときに必要な患者に供給できるようにするため、どの程度、
実効性・有用性があるかについては検討が必要。第5回検討会で複数の委員から「訪問
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