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資料2_在宅医療における薬剤提供のあり方について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47155.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第11回 12/16)《厚生労働省》 |
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第10回検討会(令和6年10月16日)における主な意見
(在宅医療における薬剤提供のあり方について)
【地域における連携体制の構築に向けた取組等について】
⚫
地域での体制構築には関係職種間の情報の共有が重要であり、地域で必要とされる医薬品、特に緊急時に必要な医薬品の種類など、あらかじめ
その情報も含めて情報連携することが重要。また、薬剤師が在宅対応可能な時間帯や時間外の連絡体制も共有されるべき。
⚫
急変というのが予見される範囲内での容体の変化なのか、それとも予見される以外の容体変化で入院が必要なレベルなのか、在宅療養を続行で
きるレベルなのかによって場合分けをして考えるべき。
⚫
連携のため医師会も含め訪問看護師、薬剤師など様々な多職種が連携している研修会を開催している。地域で医薬品の提供を必要としている患
者たちの状況、当事者の声が入るような研修会の開催が望ましい。
⚫
好事例の展開によって、何をすればよいか分かるようにしていただきたい。
⚫
在宅で受けている患者側も困っていることがあると思うので、それを吸い上げるような取組も必要ではないか。
⚫
地域において在宅医療として続けられているということは、個々の事例として問題は解決しているはずであり、そうでなければ在宅医療が成り
立っていないということをよく理解して議論していかなければいけない。
【地域における連携体制の構築等によっても速やかな課題解決ができない場合の対応】
⚫
考え得る取組を十分に実施しても問題が解決できないというレアケースの場合に限り、特例的に認めてはどうかという提案であり、最後の手段
であると理解している。そのような限定的な対応であることを踏まえれば、医療安全の確保を絶対条件とした上で検討を行うことはあり得る。
その際、対象とする医薬品の範囲や条件、品質の管理は不可欠であり、慎重な検討が必要。
⚫
訪問看護ステーションへの薬剤配置を認め、薬局から薬剤の入手が難しい状況でも、医師が患者に必要だと判断した際には、迅速に使用できる
ようにする必要がある。「関係団体等の協議に認められること」という前提条件が、必要な薬剤を必要なときに必要な患者に供給できるように
するため、どの程度、実効性・有用性があるかについては検討が必要。現状の規制の整理及び具体的な方法を論点として含める必要がある。
⚫
前提条件として、薬局がない地域で困っているところで公的な職能団体や行政を巻き込んだ検討した上で、薬剤を本来置いてはいけない場所に
置くといった規制があってもいいと思う。地域を限定することは必要。
⚫
関係団体を含めた協議はハードルが高いのではないか。
⚫
近隣の薬局などで夜間等で対応できない事例があった場合、全体の連携の前に、地域薬剤師会に連絡いただいて、もしそこでできなければ、地
域の医師会などを含めて検討すればよい。原則的には個々の薬局が対応できないから大きな場に持ち上げるのではなく、地域で対応できるよう
な形とすべき。ハードルを高く持っていただく必要はなく、クレームのような形で地域薬剤師会に上げていただければ対応できると思う。
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(在宅医療における薬剤提供のあり方について)
【地域における連携体制の構築に向けた取組等について】
⚫
地域での体制構築には関係職種間の情報の共有が重要であり、地域で必要とされる医薬品、特に緊急時に必要な医薬品の種類など、あらかじめ
その情報も含めて情報連携することが重要。また、薬剤師が在宅対応可能な時間帯や時間外の連絡体制も共有されるべき。
⚫
急変というのが予見される範囲内での容体の変化なのか、それとも予見される以外の容体変化で入院が必要なレベルなのか、在宅療養を続行で
きるレベルなのかによって場合分けをして考えるべき。
⚫
連携のため医師会も含め訪問看護師、薬剤師など様々な多職種が連携している研修会を開催している。地域で医薬品の提供を必要としている患
者たちの状況、当事者の声が入るような研修会の開催が望ましい。
⚫
好事例の展開によって、何をすればよいか分かるようにしていただきたい。
⚫
在宅で受けている患者側も困っていることがあると思うので、それを吸い上げるような取組も必要ではないか。
⚫
地域において在宅医療として続けられているということは、個々の事例として問題は解決しているはずであり、そうでなければ在宅医療が成り
立っていないということをよく理解して議論していかなければいけない。
【地域における連携体制の構築等によっても速やかな課題解決ができない場合の対応】
⚫
考え得る取組を十分に実施しても問題が解決できないというレアケースの場合に限り、特例的に認めてはどうかという提案であり、最後の手段
であると理解している。そのような限定的な対応であることを踏まえれば、医療安全の確保を絶対条件とした上で検討を行うことはあり得る。
その際、対象とする医薬品の範囲や条件、品質の管理は不可欠であり、慎重な検討が必要。
⚫
訪問看護ステーションへの薬剤配置を認め、薬局から薬剤の入手が難しい状況でも、医師が患者に必要だと判断した際には、迅速に使用できる
ようにする必要がある。「関係団体等の協議に認められること」という前提条件が、必要な薬剤を必要なときに必要な患者に供給できるように
するため、どの程度、実効性・有用性があるかについては検討が必要。現状の規制の整理及び具体的な方法を論点として含める必要がある。
⚫
前提条件として、薬局がない地域で困っているところで公的な職能団体や行政を巻き込んだ検討した上で、薬剤を本来置いてはいけない場所に
置くといった規制があってもいいと思う。地域を限定することは必要。
⚫
関係団体を含めた協議はハードルが高いのではないか。
⚫
近隣の薬局などで夜間等で対応できない事例があった場合、全体の連携の前に、地域薬剤師会に連絡いただいて、もしそこでできなければ、地
域の医師会などを含めて検討すればよい。原則的には個々の薬局が対応できないから大きな場に持ち上げるのではなく、地域で対応できるよう
な形とすべき。ハードルを高く持っていただく必要はなく、クレームのような形で地域薬剤師会に上げていただければ対応できると思う。
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