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資料2_在宅医療における薬剤提供のあり方について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47155.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第11回 12/16)《厚生労働省》
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在宅医療における地域の状況に応じた対応策について
対応策
1.地域における連携体制の構築等


都道府県の医療計画等に基づき、薬剤師の確保、医療提供施設相互間の連携等により地域の実情に応じた在宅医
療における医薬品提供体制の構築に取り組む。
具体的には、都道府県等において、地域の医療機関、薬局による医薬品提供体制を把握し、その上で薬剤師が
調剤又は医師が自己の処方箋により自ら調剤したものを必要なときに必要な患者に供給できる体制を整えるため
の課題を抽出し、薬剤師の確保、対応薬局の確保、関係機関、関係職種の連携体制の構築推進等を図る。(医療
計画等での対応を想定)



上記に加え、薬局、医療機関、訪問看護ステーション等の連携について、好事例の横展開等を実施。

2.地域における連携体制の構築等によっても速やかな課題解決ができない場合の対応


1.の対応によって地域において必要な体制の構築に向けた取組がなされていることが前提。



その上で、地域において、薬剤師が調剤又は医師が自己の処方箋により自ら調剤したものを必要なときに必要な
患者に供給する対応ができない事例が確認された場合に、地域の行政機関、医師会、薬剤師会等の関係団体、そ
の他の関係者において、特例的な対応を実施しなくても対応可能な方法がないか協議(個別の事例も踏まえる)。



それでも対応できない場合に、特例を実施することについて検討し、対応を決定。



特例を実施することとした場合は、個別の患者ごとに、当該患者の在宅療養を担う医師、薬剤師、訪問看護師が
事前に協議し、他の方法による対応が困難であり、特例的な対応が実施できることを合意した上で実施する。
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