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【資料02】毒物劇物部会について[1.2MB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47986.html
出典情報 薬事審議会(令和6年度第5回 12/25)《厚生労働省》
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【参考】引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物に係る規制への影響について
毒物及び劇物取締法第3条の4において、引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物は
正当な理由なく所持することを禁止している。
また、毒物及び劇物取締法施行令第 32 条の3において、塩素酸塩類及びこれを含有する製
剤(塩素酸塩類 35 パーセント以上を含有するものに限る。)については、引火性、発火性又は
爆発性のある毒物又は劇物として定めているところである。
審議を経て、一定の製剤組成の塩素酸ナトリウムを含有する製剤を劇物から除外した場合、
毒物及び劇物取締法第3条の4の対象が毒物又は劇物に限られているところから、当該製剤
は、引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物からは自動的に外れる予定である。

毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)(抄)
第三条の四 引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、業務
その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。
毒物及び劇物取締法施行令(昭和 30 年政令第 261 号)(抄)
(発火性又は爆発性のある劇物)
第三十二条の三 法第三条の四に規定する政令で定める物は、亜塩素酸ナトリウム及びこれを含
有する製剤(亜塩素酸ナトリウム三十パーセント以上を含有するものに限る。)、塩素酸塩類及
びこれを含有する製剤(塩素酸塩類三十五パーセント以上を含有するものに限る。)、ナトリウ
ム並びにピクリン酸とする。

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