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【資料02】毒物劇物部会について[1.2MB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47986.html
出典情報 薬事審議会(令和6年度第5回 12/25)《厚生労働省》
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塩素酸ナトリウムを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外に
ついて

NaClO₃
CAS No.:7775-09-9
名称
(日本語名)塩素酸ナトリウム
(英 語 名)Sodium chlorate
経緯
上記化学物質は、現在、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第2条第18号の「塩素酸
塩類及びこれを含有する製剤。ただし、爆発薬を除く。」に該当し、劇物に指定されているところ
である。また、今般、事業者より、当該化学物質の毒性データ等が提出され、その結果から、当該
化学物質を含有する製剤を劇物から除外するものである。
物理的化学的性質
別添1を参照
毒性
別添2を参照
製剤組成
成分組成(製品表示値)
区分
有効成分
補助成分

名称

含有量(%)

塩素酸ナトリウム

50.0(47.5~52.5)

炭酸水素ナトリウム

30.0(27.0~37.0)
20.0

鉱物質 等

100.0

合計
事務局案

塩素酸ナトリウムを含有する製剤(塩素酸ナトリウム 47.5%以上 52.5%以下かつ炭酸水素ナト
リウム 27%以上 37%以下を含有する粉粒状ではないものに限る。
)を、
「劇物」から除外すること
が適当である。

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