よむ、つかう、まなぶ。
医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48023.html |
出典情報 | 医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(12/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
地域の医療機関の支え合いの仕組み①
① 医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等
○
管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医療機関について、医療法第31条において医師の
確保に関する事項の実施に協力すること等が求められている公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康
安全機構が開設する病院を追加する。
○
施行に当たっては柔軟な対応も必要であり、医師少数区域等に所在する対象医療機関の管理者となる場合は対象から除外する。ま
た、地域医療対策協議会において調整された医師派遣の期間や、地域医療対策協議会で認められた管理者に求められる幅広い経験
の機会となる期間(例えば医育機関や臨床研修指定病院で医療従事者等の指導等に従事した期間等)について、医師少数区域等で
の勤務経験の期間に一部認める。令和2年度以降に臨床研修を開始した医師を管理者とする場合に適用する。
○
また、医師少数区域等での勤務経験期間について、現行の6か月以上から1年以上に延長する。あわせて、医師免許取得後9年以
上経過している場合は断続的な勤務日の積み上げを可能とし、9年以上経過していない場合は、最初の6か月以上の勤務は原則1
か月以上の連続した勤務(妊娠・出産等による中断は可)の積み上げとし、残りの期間は断続的な勤務日の積み上げを可能とする。
② 外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等
○
都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値(例えば標準偏差の数倍)を超える地域(外来医師過多区域)における新規開業
希望者に対して、医療法に基づき、開業の6か月前に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容
等を踏まえ、地域の外来医療の協議の場への参加を求めることができ、また、地域で不足している医療機能(夜間や休日等におけ
る地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等)の提供や医師不足地域での医療の提供(土日の代替医師としての従事等)を要請
することができることとする。
○
その際、外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容は、都道府県において、地域の外
来医療の協議の場における協議内容を踏まえ、事前に公表する。また、今後の人口動態等も踏まえつつ、人口あたり医師数や可住
地面積あたり医師数等が特に高い市区町村や地区がある場合は、要請の対象区域について、外来医師過多区域単位ではなく、市区
町村単位や地区単位とすることも考えられる。
5
① 医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等
○
管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医療機関について、医療法第31条において医師の
確保に関する事項の実施に協力すること等が求められている公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康
安全機構が開設する病院を追加する。
○
施行に当たっては柔軟な対応も必要であり、医師少数区域等に所在する対象医療機関の管理者となる場合は対象から除外する。ま
た、地域医療対策協議会において調整された医師派遣の期間や、地域医療対策協議会で認められた管理者に求められる幅広い経験
の機会となる期間(例えば医育機関や臨床研修指定病院で医療従事者等の指導等に従事した期間等)について、医師少数区域等で
の勤務経験の期間に一部認める。令和2年度以降に臨床研修を開始した医師を管理者とする場合に適用する。
○
また、医師少数区域等での勤務経験期間について、現行の6か月以上から1年以上に延長する。あわせて、医師免許取得後9年以
上経過している場合は断続的な勤務日の積み上げを可能とし、9年以上経過していない場合は、最初の6か月以上の勤務は原則1
か月以上の連続した勤務(妊娠・出産等による中断は可)の積み上げとし、残りの期間は断続的な勤務日の積み上げを可能とする。
② 外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等
○
都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値(例えば標準偏差の数倍)を超える地域(外来医師過多区域)における新規開業
希望者に対して、医療法に基づき、開業の6か月前に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容
等を踏まえ、地域の外来医療の協議の場への参加を求めることができ、また、地域で不足している医療機能(夜間や休日等におけ
る地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等)の提供や医師不足地域での医療の提供(土日の代替医師としての従事等)を要請
することができることとする。
○
その際、外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容は、都道府県において、地域の外
来医療の協議の場における協議内容を踏まえ、事前に公表する。また、今後の人口動態等も踏まえつつ、人口あたり医師数や可住
地面積あたり医師数等が特に高い市区町村や地区がある場合は、要請の対象区域について、外来医師過多区域単位ではなく、市区
町村単位や地区単位とすることも考えられる。
5