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医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48023.html |
出典情報 | 医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(12/25)《厚生労働省》 |
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地域の医療機関の支え合いの仕組み②
② 外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等(続き)
○
開業前に行われた要請等の実効性を確保するための仕組みとして、開業後、要請に従わず、地域で不足している医療機能の提供や
医師不足地域での医療の提供を行わない開業者に対して、都道府県において、都道府県医療審議会での理由等の説明を求めた上で、
やむを得ない理由と認められない場合は勧告を行い、勧告に従わない場合は公表を行うことができることとする。
○
さらに、開業前に要請された診療所が当該要請後に保険医療機関の指定を受けた場合は、厚生労働大臣が行う保険医療機関の指定
について、指定期間を6年でなく3年とする。都道府県は、指定期間が3年となった保険医療機関が3年後の更新を行う前に、地
域で不足している医療機能の提供や医師不足地域での医療の提供といった地域医療への貢献等を都道府県医療審議会等において確
認した上で、必要に応じて、前述の勧告を行い、厚生労働大臣は勧告を受けた診療所の保険医療機関の指定期間を3年より短い期
間とすることを可能とし、事例によって標準的な期間を示しておく。
○ あわせて、これらの開業者に必要な対応を促す観点から、都道府県医療審議会や外来医療の協議の場への毎年1回の参加を求める
とともに、要請又は勧告を受けたことの医療機能情報提供制度による報告・公表、都道府県のホームページ等での勧告に従わない
医療機関名や理由等の公表、保健所等による確認、診療報酬上の対応、補助金の不交付等を行う。
○
上記の対応の対象とならない外来医師多数区域等や新規開業者以外の者については、引き続き、ガイドラインによる地域で必要な
医療機能の要請等の取組を推進する。
③ 保険医療機関の管理者要件
○
適正な保険医療を効率的に提供するため、各保険医療機関に運営管理の責任者として管理者を設け、医師は2年の臨床研修及び保
険医療機関(病院に限る)において3年、歯科医師は1年の臨床研修及び保険医療機関において3年、保険診療に従事したことを要件
とし、従業者の監督や当該機関の管理及び運営の責務を課す。また、医師少数区域等においては、要件の適用に当たって一定の配
慮を行う。
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② 外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等(続き)
○
開業前に行われた要請等の実効性を確保するための仕組みとして、開業後、要請に従わず、地域で不足している医療機能の提供や
医師不足地域での医療の提供を行わない開業者に対して、都道府県において、都道府県医療審議会での理由等の説明を求めた上で、
やむを得ない理由と認められない場合は勧告を行い、勧告に従わない場合は公表を行うことができることとする。
○
さらに、開業前に要請された診療所が当該要請後に保険医療機関の指定を受けた場合は、厚生労働大臣が行う保険医療機関の指定
について、指定期間を6年でなく3年とする。都道府県は、指定期間が3年となった保険医療機関が3年後の更新を行う前に、地
域で不足している医療機能の提供や医師不足地域での医療の提供といった地域医療への貢献等を都道府県医療審議会等において確
認した上で、必要に応じて、前述の勧告を行い、厚生労働大臣は勧告を受けた診療所の保険医療機関の指定期間を3年より短い期
間とすることを可能とし、事例によって標準的な期間を示しておく。
○ あわせて、これらの開業者に必要な対応を促す観点から、都道府県医療審議会や外来医療の協議の場への毎年1回の参加を求める
とともに、要請又は勧告を受けたことの医療機能情報提供制度による報告・公表、都道府県のホームページ等での勧告に従わない
医療機関名や理由等の公表、保健所等による確認、診療報酬上の対応、補助金の不交付等を行う。
○
上記の対応の対象とならない外来医師多数区域等や新規開業者以外の者については、引き続き、ガイドラインによる地域で必要な
医療機能の要請等の取組を推進する。
③ 保険医療機関の管理者要件
○
適正な保険医療を効率的に提供するため、各保険医療機関に運営管理の責任者として管理者を設け、医師は2年の臨床研修及び保
険医療機関(病院に限る)において3年、歯科医師は1年の臨床研修及び保険医療機関において3年、保険診療に従事したことを要件
とし、従業者の監督や当該機関の管理及び運営の責務を課す。また、医師少数区域等においては、要件の適用に当たって一定の配
慮を行う。
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