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総-8-1答申について(期中改定分) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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中医協 総-8-1
7 . 1 . 2 9
個別改定項目について
入院時の食費基準額の見直し
①
第1
基本的な考え方
入院時の食費について、令和6年度診療報酬改定において、1食当た
り 30 円引き上げを行ったが、食材費等の高騰は更に続いている。医療の
一環として提供されるべき食事の質を確保する観点から、入院時の食費
基準額を引き上げる。
第2
具体的な内容
入院時食事療養(Ⅰ)
・(Ⅱ)の費用の額及び入院時生活療養(Ⅰ)
・
(Ⅱ)
のうち食事の提供たる療養の費用の額について、それぞれ1食当たり 20
円引き上げる。
改
定
現
案
行
【食事療養及び生活療養の費用額算定 【食事療養及び生活療養の費用額算定
表】
表】
第一 食事療養
第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
690円
670円
⑵ 流動食のみを提供する場合
⑵ 流動食のみを提供する場合
625円
605円
注 (略)
注 (略)
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
556円
536円
⑵ 流動食のみを提供する場合
⑵ 流動食のみを提供する場合
510円
490円
注 (略)
注 (略)
第二 生活療養
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
1 入院時生活療養(Ⅰ)
⑴ 健康保険法第六十三条第二項
⑴ 健康保険法第六十三条第二項
第二号イ及び高齢者の医療の確
第二号イ及び高齢者の医療の確
保に関する法律第六十四条第二
保に関する法律第六十四条第二
項第二号イに掲げる療養(以下
項第二号イに掲げる療養(以下
「食事 の提 供た る療 養」と い
「食事 の提 供た る療 養」と い
う。)(1食につき)
う。)(1食につき)
イ ロ以外の食事の提供たる
イ ロ以外の食事の提供たる
1
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個別改定項目について
入院時の食費基準額の見直し
①
第1
基本的な考え方
入院時の食費について、令和6年度診療報酬改定において、1食当た
り 30 円引き上げを行ったが、食材費等の高騰は更に続いている。医療の
一環として提供されるべき食事の質を確保する観点から、入院時の食費
基準額を引き上げる。
第2
具体的な内容
入院時食事療養(Ⅰ)
・(Ⅱ)の費用の額及び入院時生活療養(Ⅰ)
・
(Ⅱ)
のうち食事の提供たる療養の費用の額について、それぞれ1食当たり 20
円引き上げる。
改
定
現
案
行
【食事療養及び生活療養の費用額算定 【食事療養及び生活療養の費用額算定
表】
表】
第一 食事療養
第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
690円
670円
⑵ 流動食のみを提供する場合
⑵ 流動食のみを提供する場合
625円
605円
注 (略)
注 (略)
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合
556円
536円
⑵ 流動食のみを提供する場合
⑵ 流動食のみを提供する場合
510円
490円
注 (略)
注 (略)
第二 生活療養
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
1 入院時生活療養(Ⅰ)
⑴ 健康保険法第六十三条第二項
⑴ 健康保険法第六十三条第二項
第二号イ及び高齢者の医療の確
第二号イ及び高齢者の医療の確
保に関する法律第六十四条第二
保に関する法律第六十四条第二
項第二号イに掲げる療養(以下
項第二号イに掲げる療養(以下
「食事 の提 供た る療 養」と い
「食事 の提 供た る療 養」と い
う。)(1食につき)
う。)(1食につき)
イ ロ以外の食事の提供たる
イ ロ以外の食事の提供たる
1