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総-8-1答申について(期中改定分) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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択するために必要な説明及び指
導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3
として、患者1人につき当該品目
に関して最初に処方された1回
に限り、次に掲げる点数をそれぞ
れ所定点数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が
必要な場合として当該医薬品
の医薬品リスク管理計画に基
づき製造販売業者が作成した
当該医薬品に係る安全管理等
に関する資料を当該患者に対
して最初に用いた場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係
る情報が特に必要な患者に説
明及び指導を行った場合
10点
[適用日]
択するために必要な説明及び指
導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3
として、患者1人につき当該品目
に関して最初に処方された1回
に限り、5点を所定点数に加算す
る。
イ 特に安全性に関する説明が
必要な場合として当該医薬品
の医薬品リスク管理計画に基
づき製造販売業者が作成した
当該医薬品に係る安全管理等
に関する資料を当該患者に対
して最初に用いた場合
ロ
令和7年4月1日から適用する。
8
調剤前に医薬品の選択に係
る情報が特に必要な患者に説
明及び指導を行った場合
導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3
として、患者1人につき当該品目
に関して最初に処方された1回
に限り、次に掲げる点数をそれぞ
れ所定点数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が
必要な場合として当該医薬品
の医薬品リスク管理計画に基
づき製造販売業者が作成した
当該医薬品に係る安全管理等
に関する資料を当該患者に対
して最初に用いた場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係
る情報が特に必要な患者に説
明及び指導を行った場合
10点
[適用日]
択するために必要な説明及び指
導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3
として、患者1人につき当該品目
に関して最初に処方された1回
に限り、5点を所定点数に加算す
る。
イ 特に安全性に関する説明が
必要な場合として当該医薬品
の医薬品リスク管理計画に基
づき製造販売業者が作成した
当該医薬品に係る安全管理等
に関する資料を当該患者に対
して最初に用いた場合
ロ
令和7年4月1日から適用する。
8
調剤前に医薬品の選択に係
る情報が特に必要な患者に説
明及び指導を行った場合