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総-8-1答申について(期中改定分) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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②
口腔機能指導加算及び歯科技工士連携加算の見
直し
第1
基本的な考え方
現下の高齢化の進展等により歯科診療のニーズが増加しているなか、
歯科診療所等において、より専門的な業務を行う歯科衛生士及び歯科技
工士を確保し、限られた人材で歯科医療を効率的に提供する観点から、
歯科衛生士及び歯科技工士の業務に係る評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.歯科衛生実地指導料
口腔機能指導加算を2点引き上げる。
2.歯科技工士連携加算1(印象採得)及び歯科技工士連携加算2(印
象採得)を 10 点ずつ引き上げる。
※ 咬合採得及び仮床試適の同加算についても同様の評価の見直しを行
う。
改
定
案
現
行
【歯科衛生実地指導料】
【歯科衛生実地指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注3 1及び2について、口腔機能の 注3 1及び2について、口腔機能の
発達不全を有する患者又は口腔
発達不全を有する患者又は口腔
機能の低下を来している患者に
機能の低下を来している患者に
対して、主治の歯科医師の指示を
対して、主治の歯科医師の指示を
受けた歯科衛生士が、注1又は注
受けた歯科衛生士が、注1又は注
2に規定する実地指導と併せて
2に規定する実地指導と併せて
口腔機能に係る指導を行った場
口腔機能に係る指導を行った場
合は、口腔機能指導加算として、
合は、口腔機能指導加算として、
12点を所定点数に加算する。
10点を所定点数に加算する。
【印象採得】
【印象採得】
[算定要件]
[算定要件]
注1 1について、別に厚生労働大臣 注1 1について、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
るものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、
届け出た保険医療機関において、
区分番号M011に掲げるレジ
区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M011
ン前装金属冠、区分番号M011
―2に掲げるレジン前装チタン
―2に掲げるレジン前装チタン
3
口腔機能指導加算及び歯科技工士連携加算の見
直し
第1
基本的な考え方
現下の高齢化の進展等により歯科診療のニーズが増加しているなか、
歯科診療所等において、より専門的な業務を行う歯科衛生士及び歯科技
工士を確保し、限られた人材で歯科医療を効率的に提供する観点から、
歯科衛生士及び歯科技工士の業務に係る評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.歯科衛生実地指導料
口腔機能指導加算を2点引き上げる。
2.歯科技工士連携加算1(印象採得)及び歯科技工士連携加算2(印
象採得)を 10 点ずつ引き上げる。
※ 咬合採得及び仮床試適の同加算についても同様の評価の見直しを行
う。
改
定
案
現
行
【歯科衛生実地指導料】
【歯科衛生実地指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注3 1及び2について、口腔機能の 注3 1及び2について、口腔機能の
発達不全を有する患者又は口腔
発達不全を有する患者又は口腔
機能の低下を来している患者に
機能の低下を来している患者に
対して、主治の歯科医師の指示を
対して、主治の歯科医師の指示を
受けた歯科衛生士が、注1又は注
受けた歯科衛生士が、注1又は注
2に規定する実地指導と併せて
2に規定する実地指導と併せて
口腔機能に係る指導を行った場
口腔機能に係る指導を行った場
合は、口腔機能指導加算として、
合は、口腔機能指導加算として、
12点を所定点数に加算する。
10点を所定点数に加算する。
【印象採得】
【印象採得】
[算定要件]
[算定要件]
注1 1について、別に厚生労働大臣 注1 1について、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
るものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、
届け出た保険医療機関において、
区分番号M011に掲げるレジ
区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M011
ン前装金属冠、区分番号M011
―2に掲げるレジン前装チタン
―2に掲げるレジン前装チタン
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