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総-8-1答申について(期中改定分) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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に当たって、歯科医師が歯科技工
士とともに対面で咬合状態の確
認等を行い、当該補綴物の製作に
活用した場合には、歯科技工士連
携加算1として、60点を所定点数
に加算する。
2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)
について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、ブリ
ッジ又は有床義歯を製作するこ
とを目的として、咬合採得を行う
に当たって、歯科医師が歯科技工
士とともに情報通信機器を用い
て咬合状態の確認等を行い、当該
補綴物の製作に活用した場合に
は、歯科技工士連携加算2とし
て、80点を所定点数に加算する。
に当たって、歯科医師が歯科技工
士とともに対面で咬合状態の確
認等を行い、当該補綴物の製作に
活用した場合には、歯科技工士連
携加算1として、50点を所定点数
に加算する。
2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)
について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、ブリ
ッジ又は有床義歯を製作するこ
とを目的として、咬合採得を行う
に当たって、歯科医師が歯科技工
士とともに情報通信機器を用い
て咬合状態の確認等を行い、当該
補綴物の製作に活用した場合に
は、歯科技工士連携加算2とし
て、70点を所定点数に加算する。
【仮床試適】
【仮床試適】
[算定要件]
[算定要件]
注1 2及び3について、別に厚生労 注1 2及び3について、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合
働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局
しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関に
長等に届け出た保険医療機関に
おいて、有床義歯等を製作するこ
おいて、有床義歯等を製作するこ
とを目的として、仮床試適を行う
とを目的として、仮床試適を行う
に当たって、歯科医師が歯科技工
に当たって、歯科医師が歯科技工
士とともに対面で床の適合状況
士とともに対面で床の適合状況
の確認等を行い、当該補綴物の製
の確認等を行い、当該補綴物の製
作に活用した場合には、歯科技工
作に活用した場合には、歯科技工
士連携加算1として、60点を所定
士連携加算1として、50点を所定
点数に加算する。
点数に加算する。
2 2及び3について、別に厚生労
2 2及び3について、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合
働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局
しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関に
長等に届け出た保険医療機関に
おいて、有床義歯等を製作するこ
おいて、有床義歯等を製作するこ
とを目的として、仮床試適を行う
とを目的として、仮床試適を行う
に当たって、歯科医師が歯科技工
に当たって、歯科医師が歯科技工
士とともに情報通信機器を用い
士とともに情報通信機器を用い
て床の適合状況の確認等を行い、
て床の適合状況の確認等を行い、
当該補綴物の製作に活用した場
当該補綴物の製作に活用した場
合には、歯科技工士連携加算2と
合には、歯科技工士連携加算2と
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士とともに対面で咬合状態の確
認等を行い、当該補綴物の製作に
活用した場合には、歯科技工士連
携加算1として、60点を所定点数
に加算する。
2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)
について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、ブリ
ッジ又は有床義歯を製作するこ
とを目的として、咬合採得を行う
に当たって、歯科医師が歯科技工
士とともに情報通信機器を用い
て咬合状態の確認等を行い、当該
補綴物の製作に活用した場合に
は、歯科技工士連携加算2とし
て、80点を所定点数に加算する。
に当たって、歯科医師が歯科技工
士とともに対面で咬合状態の確
認等を行い、当該補綴物の製作に
活用した場合には、歯科技工士連
携加算1として、50点を所定点数
に加算する。
2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)
について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、ブリ
ッジ又は有床義歯を製作するこ
とを目的として、咬合採得を行う
に当たって、歯科医師が歯科技工
士とともに情報通信機器を用い
て咬合状態の確認等を行い、当該
補綴物の製作に活用した場合に
は、歯科技工士連携加算2とし
て、70点を所定点数に加算する。
【仮床試適】
【仮床試適】
[算定要件]
[算定要件]
注1 2及び3について、別に厚生労 注1 2及び3について、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合
働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局
しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関に
長等に届け出た保険医療機関に
おいて、有床義歯等を製作するこ
おいて、有床義歯等を製作するこ
とを目的として、仮床試適を行う
とを目的として、仮床試適を行う
に当たって、歯科医師が歯科技工
に当たって、歯科医師が歯科技工
士とともに対面で床の適合状況
士とともに対面で床の適合状況
の確認等を行い、当該補綴物の製
の確認等を行い、当該補綴物の製
作に活用した場合には、歯科技工
作に活用した場合には、歯科技工
士連携加算1として、60点を所定
士連携加算1として、50点を所定
点数に加算する。
点数に加算する。
2 2及び3について、別に厚生労
2 2及び3について、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合
働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局
しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関に
長等に届け出た保険医療機関に
おいて、有床義歯等を製作するこ
おいて、有床義歯等を製作するこ
とを目的として、仮床試適を行う
とを目的として、仮床試適を行う
に当たって、歯科医師が歯科技工
に当たって、歯科医師が歯科技工
士とともに情報通信機器を用い
士とともに情報通信機器を用い
て床の適合状況の確認等を行い、
て床の適合状況の確認等を行い、
当該補綴物の製作に活用した場
当該補綴物の製作に活用した場
合には、歯科技工士連携加算2と
合には、歯科技工士連携加算2と
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