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総-8-1答申について(期中改定分) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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③
第1
特定薬剤管理指導加算の見直し
基本的な考え方
特定薬剤管理指導加算3ロについて、令和6年 10 月1日から長期収載
品の選定療養が施行され、患者への説明など保険薬局の業務負担が更に
増加していること等を踏まえ、評価の見直しを行う。
第2
具体的な内容
特定薬剤管理指導加算3ロを5点引き上げる。
※ 服薬管理指導料の加算であり、かかりつけ薬剤師指導料における同加
算についても同様の見直しを行う。
改
定
案
現
行
【服薬管理指導料】
【服薬管理指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注7 調剤を行う医薬品を患者が選 注7 調剤を行う医薬品を患者が選
択するために必要な説明及び指
択するために必要な説明及び指
導を行ったイ又はロに掲げる場
導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3
合には、特定薬剤管理指導加算3
として、患者1人につき当該品目
として、患者1人につき当該品目
に関して最初に処方された1回
に関して最初に処方された1回
に限り、次に掲げる点数をそれぞ
に限り、5点を所定点数に加算す
れ所定点数に加算する。
る。
イ 特に安全性に関する説明が
イ 特に安全性に関する説明が
必要な場合として当該医薬品
必要な場合として当該医薬品
の医薬品リスク管理計画に基
の医薬品リスク管理計画に基
づき製造販売業者が作成した
づき製造販売業者が作成した
当該医薬品に係る安全管理等
当該医薬品に係る安全管理等
に関する資料を当該患者に対
に関する資料を当該患者に対
して最初に用いた場合
して最初に用いた場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係
ロ 調剤前に医薬品の選択に係
る情報が特に必要な患者に説
る情報が特に必要な患者に説
明及び指導を行った場合
明及び指導を行った場合
10点
【かかりつけ薬剤師指導料】
【かかりつけ薬剤師指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注5 調剤を行う医薬品を患者が選 注5 調剤を行う医薬品を患者が選
7
第1
特定薬剤管理指導加算の見直し
基本的な考え方
特定薬剤管理指導加算3ロについて、令和6年 10 月1日から長期収載
品の選定療養が施行され、患者への説明など保険薬局の業務負担が更に
増加していること等を踏まえ、評価の見直しを行う。
第2
具体的な内容
特定薬剤管理指導加算3ロを5点引き上げる。
※ 服薬管理指導料の加算であり、かかりつけ薬剤師指導料における同加
算についても同様の見直しを行う。
改
定
案
現
行
【服薬管理指導料】
【服薬管理指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注7 調剤を行う医薬品を患者が選 注7 調剤を行う医薬品を患者が選
択するために必要な説明及び指
択するために必要な説明及び指
導を行ったイ又はロに掲げる場
導を行ったイ又はロに掲げる場
合には、特定薬剤管理指導加算3
合には、特定薬剤管理指導加算3
として、患者1人につき当該品目
として、患者1人につき当該品目
に関して最初に処方された1回
に関して最初に処方された1回
に限り、次に掲げる点数をそれぞ
に限り、5点を所定点数に加算す
れ所定点数に加算する。
る。
イ 特に安全性に関する説明が
イ 特に安全性に関する説明が
必要な場合として当該医薬品
必要な場合として当該医薬品
の医薬品リスク管理計画に基
の医薬品リスク管理計画に基
づき製造販売業者が作成した
づき製造販売業者が作成した
当該医薬品に係る安全管理等
当該医薬品に係る安全管理等
に関する資料を当該患者に対
に関する資料を当該患者に対
して最初に用いた場合
して最初に用いた場合
5点
ロ 調剤前に医薬品の選択に係
ロ 調剤前に医薬品の選択に係
る情報が特に必要な患者に説
る情報が特に必要な患者に説
明及び指導を行った場合
明及び指導を行った場合
10点
【かかりつけ薬剤師指導料】
【かかりつけ薬剤師指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注5 調剤を行う医薬品を患者が選 注5 調剤を行う医薬品を患者が選
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