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総-8-1答申について(期中改定分) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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冠又は区分番号M015―2に
掲げるCAD/CAM冠を製作
することを目的として、前歯部の
印象採得を行うに当たって、歯科
医師が歯科技工士とともに対面
で色調採得及び口腔内の確認等
を行い、当該補綴物の製作に活用
した場合には、歯科技工士連携加
算1として、60点を所定点数に加
算する。ただし、同時に2以上の
補綴物の製作を目的とした印象
採得を行った場合であっても、歯
科技工士連携加算1は1回とし
て算定する。
2 1について、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、
区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M011
―2に掲げるレジン前装チタン
冠又は区分番号M015―2に
掲げるCAD/CAM冠を製作
することを目的として、前歯部の
印象採得を行うに当たって、歯科
医師が歯科技工士とともに情報
通信機器を用いて色調採得及び
口腔内の確認等を行い、当該補綴
物の製作に活用した場合には、歯
科技工士連携加算2として、80
点を所定点数に加算する。ただ
し、同時に2以上の補綴物の製作
を目的とした印象採得を行った
場合であっても、歯科技工士連携
加算2は1回として算定する。
冠又は区分番号M015―2に
掲げるCAD/CAM冠を製作
することを目的として、前歯部の
印象採得を行うに当たって、歯科
医師が歯科技工士とともに対面
で色調採得及び口腔内の確認等
を行い、当該補綴物の製作に活用
した場合には、歯科技工士連携加
算1として、50点を所定点数に加
算する。ただし、同時に2以上の
補綴物の製作を目的とした印象
採得を行った場合であっても、歯
科技工士連携加算1は1回とし
て算定する。
2 1について、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、
区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M011
―2に掲げるレジン前装チタン
冠又は区分番号M015―2に
掲げるCAD/CAM冠を製作
することを目的として、前歯部の
印象採得を行うに当たって、歯科
医師が歯科技工士とともに情報
通信機器を用いて色調採得及び
口腔内の確認等を行い、当該補綴
物の製作に活用した場合には、歯
科技工士連携加算2として、70
点を所定点数に加算する。ただ
し、同時に2以上の補綴物の製作
を目的とした印象採得を行った
場合であっても、歯科技工士連携
加算2は1回として算定する。
【咬合採得】
【咬合採得】
[算定要件]
[算定要件]
注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3) 注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)
について、別に厚生労働大臣が定
について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているも
める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け
のとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、ブリ
出た保険医療機関において、ブリ
ッジ又は有床義歯を製作するこ
ッジ又は有床義歯を製作するこ
とを目的として、咬合採得を行う
とを目的として、咬合採得を行う
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掲げるCAD/CAM冠を製作
することを目的として、前歯部の
印象採得を行うに当たって、歯科
医師が歯科技工士とともに対面
で色調採得及び口腔内の確認等
を行い、当該補綴物の製作に活用
した場合には、歯科技工士連携加
算1として、60点を所定点数に加
算する。ただし、同時に2以上の
補綴物の製作を目的とした印象
採得を行った場合であっても、歯
科技工士連携加算1は1回とし
て算定する。
2 1について、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、
区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M011
―2に掲げるレジン前装チタン
冠又は区分番号M015―2に
掲げるCAD/CAM冠を製作
することを目的として、前歯部の
印象採得を行うに当たって、歯科
医師が歯科技工士とともに情報
通信機器を用いて色調採得及び
口腔内の確認等を行い、当該補綴
物の製作に活用した場合には、歯
科技工士連携加算2として、80
点を所定点数に加算する。ただ
し、同時に2以上の補綴物の製作
を目的とした印象採得を行った
場合であっても、歯科技工士連携
加算2は1回として算定する。
冠又は区分番号M015―2に
掲げるCAD/CAM冠を製作
することを目的として、前歯部の
印象採得を行うに当たって、歯科
医師が歯科技工士とともに対面
で色調採得及び口腔内の確認等
を行い、当該補綴物の製作に活用
した場合には、歯科技工士連携加
算1として、50点を所定点数に加
算する。ただし、同時に2以上の
補綴物の製作を目的とした印象
採得を行った場合であっても、歯
科技工士連携加算1は1回とし
て算定する。
2 1について、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、
区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M011
―2に掲げるレジン前装チタン
冠又は区分番号M015―2に
掲げるCAD/CAM冠を製作
することを目的として、前歯部の
印象採得を行うに当たって、歯科
医師が歯科技工士とともに情報
通信機器を用いて色調採得及び
口腔内の確認等を行い、当該補綴
物の製作に活用した場合には、歯
科技工士連携加算2として、70
点を所定点数に加算する。ただ
し、同時に2以上の補綴物の製作
を目的とした印象採得を行った
場合であっても、歯科技工士連携
加算2は1回として算定する。
【咬合採得】
【咬合採得】
[算定要件]
[算定要件]
注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3) 注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)
について、別に厚生労働大臣が定
について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているも
める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け
のとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、ブリ
出た保険医療機関において、ブリ
ッジ又は有床義歯を製作するこ
ッジ又は有床義歯を製作するこ
とを目的として、咬合採得を行う
とを目的として、咬合採得を行う
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