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資料3 障害福祉サービス事業者等の経営情報の見える化について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》
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障害福祉サービス事業者等の経営情報データベースの整備(案)
障害福祉サービス事業者等の経営情報の報告及び公表について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規
則(平成18年厚生労働省令第19号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)における必要な規定の整備を行う。
報告対象となる障害福祉サービス事業者等
○ 原則、全ての障害福祉サービス事業者等が報告対象
○ ただし、災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があるものについては、報告対象から除外
(※現行の障害福祉サービス等情報公表制度と同様)

障害福祉サービス事業者等に報告を求める項目

障害福祉サービス事業者等から都道府県知事への報告方法

1)事業所・施設の名称、所在地その他の基本情報
2)事業所・施設の収益及び費用の内容
3)事業所・施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項

● 報告期限
毎会計年度終了後3月以内

4)その他必要な事項

● 報告手段
都道府県知事の定めるところ

上記の他、任意項目として「職種別の給与(給料・賞与)及びその人数」を
求める(通知事項)

都道府県知事の公表方法
● 報告内容について、当該情報を調査及び分析した内容(グルーピン
グした分析結果)を公表
(情報公表システム上の経営情報データベースを活用して集計・公表が可能)

※初回に限り、令和7年度内に提出で可

(情報公表システム上の経営情報データベースを活用して報告)
※システムへの入力負担軽減の観点から、令和6年度調査研究事業に
おいて、事業者が使用する各種会計基準から、経営情報データベース
への入力用にデータ変換を行うツールを作成

厚生労働大臣による公表
● 経営情報データベースの開発・整備

((独)福祉医療機構の運営するWAMNET上に構築)

● 全国の情報(グルーピングした分析結果)を公表

(情報公表システム上の経営情報データベースを活用して集計・公表)

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