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資料3 障害福祉サービス事業者等の経営情報の見える化について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》 |
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障害福祉サービス等情報公表制度における公表事項(任意)の追加(案)
○ 介護サービス情報公表制度において、令和6年度より、一人当たり賃金が任意での公表情報に追加されたことを踏まえ、障害福祉
サービス等情報公表制度においても、一人当たり賃金の公表について、任意での公表情報に追加する(公表内容は通知で規定)。
○ この点、法令上、都道府県知事が、情報の提供を希望する障害福祉サービス事業者等から提供を受けた情報について「公表を行うよ
う配慮する」情報として明確化する(省令改正)。
※1 公表にあたっては、事業所や施設の特性に応じ、設置主体や職種、勤続年数等がわかるような形での公表を可能とすることとする。(通知事項)
※2 原則として、事業所又は施設単位とする。ただし、障害福祉サービス事業者等の希望に応じ、法人単位での公表を可能とする。その場合、含まれている障害福祉
サービス等事業所又は施設を明記することを合わせて求めることとする。
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の改正(案)】
(法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報)
第六十五条の九の十 法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の質及び労働時間、賃金その他の
情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるも
のとする。
※児童福祉法施行規則も同様の改正を行う
<参考>障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抄)
第七十六条の三 (略)
2~7 (略)
8 都道府県知事は、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用
する機会の確保に資するため、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービ
ス等情報に該当するものを除く。)であって主務省令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行
うよう配慮するものとする。
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○ 介護サービス情報公表制度において、令和6年度より、一人当たり賃金が任意での公表情報に追加されたことを踏まえ、障害福祉
サービス等情報公表制度においても、一人当たり賃金の公表について、任意での公表情報に追加する(公表内容は通知で規定)。
○ この点、法令上、都道府県知事が、情報の提供を希望する障害福祉サービス事業者等から提供を受けた情報について「公表を行うよ
う配慮する」情報として明確化する(省令改正)。
※1 公表にあたっては、事業所や施設の特性に応じ、設置主体や職種、勤続年数等がわかるような形での公表を可能とすることとする。(通知事項)
※2 原則として、事業所又は施設単位とする。ただし、障害福祉サービス事業者等の希望に応じ、法人単位での公表を可能とする。その場合、含まれている障害福祉
サービス等事業所又は施設を明記することを合わせて求めることとする。
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の改正(案)】
(法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報)
第六十五条の九の十 法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の質及び労働時間、賃金その他の
情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるも
のとする。
※児童福祉法施行規則も同様の改正を行う
<参考>障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抄)
第七十六条の三 (略)
2~7 (略)
8 都道府県知事は、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用
する機会の確保に資するため、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービ
ス等情報に該当するものを除く。)であって主務省令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行
うよう配慮するものとする。
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