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資料3ー2 概要(施策目標Ⅰ-5-2) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00126.html
出典情報 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第17回 2/12)《厚生労働省》
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新興・再興感染症臨床研究ネットワーク事業
令和7年度当初予算案

感染症対策部感染症対策課
(内線4609)

5.9億円(4.1億円)※()内は前年度当初予算額 令和6年度補正予算額 23億円

1 事業の目的
○ 今後新たに発生する感染症に対しては、科学的根拠を迅速に創出するとともに、医薬品等の臨床研究開発を推進することが求められる。
○ 感染症法では、新たに医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保するとともに医薬品の研究開発を
推進することが規定されている。
※(第56条の39第1項)国は、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、感染症患者に対する医療提供の基盤とな
る医薬品の研究開発を推進することとする。
(第56条の39第3項)研究開発の推進に係る事務について、国立研究開発法人国立国際医療研究センターその他の機関に委託することができることとする。

○ 今般、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(令和6年7月2日閣議決定)において、「国及びJIHSは、AMEDと連携し、新型インフルエン
ザ等の発生時に、初動期から治療薬・治療法の速やかな研究開発の推進及び支援を行うため、平時から、基礎研究から治験等臨床研究に至る感染症
研究のハブとしてJIHSが機能する体制を整備する。」と明記された。
○ 臨床情報・検体等を速やかに収集し、検査方法や治療薬・ワクチン等研究開発の基盤となる新興・再興感染症データバンク(REBIND)と連携し、
平時より感染症に関する医薬品の研究開発に協力可能な医療機関のネットワークにより、感染症の医薬品開発等の臨床研究を実施する体制を構築す
る。

2 事業の概要・スキーム等
(事業概要)
• 今後新たに発生する感染症に対し、根拠のある対策を迅速にとるため、
臨床情報・検体等を速やかに収集し、迅速に病態解明や検査方法や治療
薬・ワクチン等の研究開発を行う基盤となる感染症指定医療機関等の協
力医療機関からなる臨床研究ネットワークを活用し、平時においては、
国内で発生のみられる感染症について、継続的な研究開発を行う。
• 感染症事案発生時には、医薬品等を迅速に研究開発するための臨床試験
(治験)を多施設で実施できる体制を確保するため、REBIND事業と連
携し、平時から本ネットワークの活用を図る。
• 令和7年度からの本格運用においては、感染症指定医療機関等から成る
臨床研究ネットワークを形成し、協力医療機関の管理、事務等を担当す
る事務局を設置し、本ネットワークの協力医療機関での臨床研究を推進
する。

(スキーム)

厚生労働省
委託
国立健康危機管理研究機構

補助金

統括
連携
協力医療機関

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