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資料4-2 概要(施策目標Ⅰ-10-1) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00126.html |
出典情報 | 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第17回 2/12)《厚生労働省》 |
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被用者保険運営円滑化等推進事業(共同助成事業)
保険局保険課(内線3245)
3.5億円(3.5億円)※()内は前年度当初予算額
令和7年度当初予算案
1 事業の目的
財政状況等の理由により特定保健指導等の実施が困難な健康保険組合に対して、健康保険組合連合会が複数の健康保
険組合と共同で特定保健指導等を行う事業(共同助成事業(保健師等による特定保健指導等推進に資する事業))に対
し、その費用の一部を助成する。
(※)高齢期における健康の保持を図るため、法令の規定により、健康保険組合等の保険者は、加入者に対して特定保健指導等を行うも
のとされている。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
補助
厚生労働省
健康保険組合連合会
保健師
共同化した保健事業
の実施
1.事業概要
財政基盤が弱く、保健師を自前で雇用できない健保組
合を対象に、共同で雇用した保健師(共同設置保健師)
による特定保健指導や関連する生活習慣病予防事業を実
施するための人件費相当額を計上。
2.実施主体:健康保険組合連合会
3.補助率:定額補助
複数の健保組合の被保険者
11
保険局保険課(内線3245)
3.5億円(3.5億円)※()内は前年度当初予算額
令和7年度当初予算案
1 事業の目的
財政状況等の理由により特定保健指導等の実施が困難な健康保険組合に対して、健康保険組合連合会が複数の健康保
険組合と共同で特定保健指導等を行う事業(共同助成事業(保健師等による特定保健指導等推進に資する事業))に対
し、その費用の一部を助成する。
(※)高齢期における健康の保持を図るため、法令の規定により、健康保険組合等の保険者は、加入者に対して特定保健指導等を行うも
のとされている。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
補助
厚生労働省
健康保険組合連合会
保健師
共同化した保健事業
の実施
1.事業概要
財政基盤が弱く、保健師を自前で雇用できない健保組
合を対象に、共同で雇用した保健師(共同設置保健師)
による特定保健指導や関連する生活習慣病予防事業を実
施するための人件費相当額を計上。
2.実施主体:健康保険組合連合会
3.補助率:定額補助
複数の健保組合の被保険者
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