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訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実施要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51455.html |
出典情報 | 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業(2/5)《厚生労働省》 |
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老発 0205 第3号
令和7年2月5日
都道府県知事
各
殿
市 町 村 長
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
訪問介護等サービス提供体制確保支援事業の実施について
標記については、別紙のとおり「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実施要綱」を
定め、令和6年 12 月 17 日から適用することとしたので通知する。
各都道府県・市町村におかれては、本事業に積極的に取り組まれるよう特段のご配慮をお
願いする。
老発 0205 第3号
令和7年2月5日
都道府県知事
各
殿
市 町 村 長
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
訪問介護等サービス提供体制確保支援事業の実施について
標記については、別紙のとおり「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実施要綱」を
定め、令和6年 12 月 17 日から適用することとしたので通知する。
各都道府県・市町村におかれては、本事業に積極的に取り組まれるよう特段のご配慮をお
願いする。