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訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実施要綱 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51455.html |
出典情報 | 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業(2/5)《厚生労働省》 |
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【対象経費の例】
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介護人材の資質向上や定着促進に資する効果的な研修カリキュラムの作成・
見直しやキャリアアップの仕組みづくりに要する費用
介護職員のスキルアップのための研修等の受講に要する費用
職員の資質向上に必要な取組の経費として実施主体が認めるもの
イ 中山間地域等・離島等地域における採用活動の支援
中山間地域等(「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成二十一年厚生
労働省告示第八十三号)」の第一号に定める地域をいう。以下同じ。)及び離島等地
域(「厚生労働大臣が定める地域(平成二十四年厚生労働省告示第百二十号)」に掲
げる地域をいう。以下同じ。)に所在する事業所が、当該地域外の求職者に対して
採用活動を実施する場合に、地理的条件等により発生するかかり増し経費を対象と
する。
【対象経費の例】
・ 離島等地域に所在する事業所で、インターンの受け入れや職場体験等を実施
するにあたり、定期船の運航時間その他の事情で参加者の滞在が必要となる場
合に要する経費
・ 中山間地域等に所在する事業所で、都市部等で実施される合同説明会や就職
フェアなどに出展する場合の移動に係る経費
ウ 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援
事業所における経験年数の長いホームヘルパーの技術を着実に継承するため、当
該ホームヘルパーが、一定期間、経験年数の短いホームヘルパーや訪問業務に従事
した経験のない介護職員等に同行し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための
技能・技術の向上に向けた指導を行う取組に要する経費を対象とする。
なお、同行する回数や期間については、経験年数の短いホームヘルパー等の個々
の状況により、事業所により適切に判断すること。
エ その他人材確保体制構築に必要な支援
アからウのほか、その目的の範囲内において、人材確保体制構築のために有効で
あると実施主体が認めた取組に要する経費を対象とする。ただし、他の補助金等の
対象となる支援は除くものとする。
(2)経営改善支援事業
実施主体は、事業所における経営基盤の強化や経営状況の改善等に資するため、以下
に掲げる経費を対象に支援を行う。
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介護人材の資質向上や定着促進に資する効果的な研修カリキュラムの作成・
見直しやキャリアアップの仕組みづくりに要する費用
介護職員のスキルアップのための研修等の受講に要する費用
職員の資質向上に必要な取組の経費として実施主体が認めるもの
イ 中山間地域等・離島等地域における採用活動の支援
中山間地域等(「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成二十一年厚生
労働省告示第八十三号)」の第一号に定める地域をいう。以下同じ。)及び離島等地
域(「厚生労働大臣が定める地域(平成二十四年厚生労働省告示第百二十号)」に掲
げる地域をいう。以下同じ。)に所在する事業所が、当該地域外の求職者に対して
採用活動を実施する場合に、地理的条件等により発生するかかり増し経費を対象と
する。
【対象経費の例】
・ 離島等地域に所在する事業所で、インターンの受け入れや職場体験等を実施
するにあたり、定期船の運航時間その他の事情で参加者の滞在が必要となる場
合に要する経費
・ 中山間地域等に所在する事業所で、都市部等で実施される合同説明会や就職
フェアなどに出展する場合の移動に係る経費
ウ 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援
事業所における経験年数の長いホームヘルパーの技術を着実に継承するため、当
該ホームヘルパーが、一定期間、経験年数の短いホームヘルパーや訪問業務に従事
した経験のない介護職員等に同行し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための
技能・技術の向上に向けた指導を行う取組に要する経費を対象とする。
なお、同行する回数や期間については、経験年数の短いホームヘルパー等の個々
の状況により、事業所により適切に判断すること。
エ その他人材確保体制構築に必要な支援
アからウのほか、その目的の範囲内において、人材確保体制構築のために有効で
あると実施主体が認めた取組に要する経費を対象とする。ただし、他の補助金等の
対象となる支援は除くものとする。
(2)経営改善支援事業
実施主体は、事業所における経営基盤の強化や経営状況の改善等に資するため、以下
に掲げる経費を対象に支援を行う。
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