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訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実施要綱 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51455.html
出典情報 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業(2/5)《厚生労働省》
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別紙
訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実施要綱


目的
本事業は、人材不足が喫緊の課題である訪問介護等(訪問介護、定期巡回・随時対応型
訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護をいう。以下同じ)サービスについて、人材確保体
制の構築による安心して働き続けられる環境整備に向けた取組や事業所の経営改善に向け
た取組を、地域の特性や事業所規模等に応じてきめ細かく支援することで、訪問介護等サ
ービスの担い手の確保及び経営の安定化を図り、地域における必要な在宅介護サービスの
提供体制を確保することを目的とする。



実施主体
本事業の実施主体は、原則として、都道府県とする。
ただし、地域の実情を勘案して、市区町村(指定都市・中核市を含む)が実施主体とな
ることも可能とする。
なお、本事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができる者であって、社
会福祉法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人、その他の都道府県等が適当と認め
る民間団体に、本事業の全部又は一部を委託することができるものとする。



対象事業所
訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所及び夜間対応型訪問介護
事業所(以下「事業所」という。)とする。



事業内容
実施主体は、次に掲げる事業を実施することができるものとする。なお、本事業を委託
により実施する場合は、実施する事業の内容について、受託事業者と十分な協議を行うこ
と。
(1)人材確保体制構築支援事業
実施主体は、事業所における研修体制の構築や職員が安心して働き続けられる環境整
備を支援するほか、中山間・離島等地域の特性や事業所規模等に応じた人材確保を推進
するため、以下に掲げる経費を対象に支援を行う。


研修体制の構築の支援
ホームヘルパー希望者の裾野を拡大し、経験年数の短いホームヘルパーでも安心し
て働き続けられるよう、事業所が行うホームヘルパーや介護職員等の資質向上・定着
促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組に要する経費を対象と
する。

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