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訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実施要綱 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51455.html
出典情報 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業(2/5)《厚生労働省》
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ア 経営改善の支援
実施主体が、管内事業所の経営基盤の強化及び経営状況の改善、若しくは、各種
加算の新規取得支援等を目的とした専門家(コンサルタント事業者や社会保険労務
士等)と契約し、巡回派遣するための経費を対象とする。
なお、事業所が個別にコンサルタント事業者等への委託や事務作業を行うための
臨時職員を雇用することも可能とする。
イ 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援
ホームヘルパー雇用の安定化を図るため、登録ヘルパー等(勤務日及び勤務時間
が不定期な登録ヘルパーや非常勤のホームヘルパーをいう。以下同じ)の常勤化を
促進するために要する経費を対象とする。
【対象経費の例】
・ 登録ヘルパー等が常勤職員としての雇用を希望する場合に必要な賃金等(法
定福利費等を含む)の差額の経費
・ 登録ヘルパー等の離職に伴い、新たに常勤のホームヘルパーを雇用する際に
生じる賃金等の差額の経費
ウ 小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援
以下の要件に該当する小規模な法人を中心とした複数の法人により構成される事
業者グループ(以下「事業者グループ」という。)が、地域の状況や事業規模を踏
まえた法人間の連携を促進し、相互に協力して行う人材育成や経営改善に向けた取
組に要する経費を対象とする。
【対象法人の要件】
事業者グループには、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する法人を1以
上含むこと
(ア) 1法人あたり1の訪問介護等事業所を運営する法人
(イ) 運営する訪問介護等事業所の月の延べ訪問回数が平均 200 回以下である法人
(ウ) 運営する訪問介護等事業所の職員数が常勤換算方法で平均5人以下の法人
(エ) 運営する訪問介護等事業所が全て中山間地域等又は離島等地域に所在する法人
【対象経費の例】
・ 人材募集や一括採用、合同研修等の実施
・ 従業者の職場定着や職場の魅力発信に資する取組
・ 人事管理や福利厚生、請求業務等のシステム共通化
・ 物品調達の合理化のための共同購入の取組
・ 協働化等にあわせて行う ICT インフラの整備

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