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訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実施要綱 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51455.html |
出典情報 | 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業(2/5)《厚生労働省》 |
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エ 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援
事業所が介護人材や利用者の確保のために行うホームページの開設・改修に係る
経費や広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等の広報に要する経費を
対象とする。
オ その他経営改善に必要な支援
アからエのほか、その目的の範囲内において、経営の安定化のために有効である
と実施主体が認めた取組に要する経費を対象とする。ただし、他の補助金等の対象
となる支援は除くものとする。
5
補助基準額
本事業の補助対象となる事業所ごとの補助額は、4の(1)及び(2)に掲げるそれぞ
れの事業内容ごとに、実支出額と次に定める補助基準額を比較して少ない方の額とする。
(1)4の(1)人材確保体制構築支援事業
ア 研修体制の構築の支援
1事業所当たり 10 万円
イ 中山間地域等・離島等地域における採用活動の支援
1事業所当たり 30 万円
ウ 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援
(ア)中山間地域等・離島等地域に事業所が所在する場合
30 分未満の同行支援1回につき 3,500 円
30 分以上の同行支援1回につき 5,000 円
(経験年数の短いヘルパー1人につき 30 回まで)
(イ)中山間地域等・離島等地域以外に事業所が所在する場合
30 分未満の同行支援1回につき 2,500 円
30 分以上の同行支援1回につき 4,000 円
(経験年数の短いヘルパー1人につき 30 回まで)
エ その他人材確保体制構築に必要な支援
1事業所当たり 実施主体が必要と認める額
(2)4の(2)経営改善支援事業
ア 経営改善の支援
(ア)実施主体がコンサルタント事業者等と契約し事業所に派遣する場合
1事業所当たり 30 万円
(イ)事業所が個別に事業を実施する場合
1事業所当たり 40 万円
イ 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援
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事業所が介護人材や利用者の確保のために行うホームページの開設・改修に係る
経費や広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等の広報に要する経費を
対象とする。
オ その他経営改善に必要な支援
アからエのほか、その目的の範囲内において、経営の安定化のために有効である
と実施主体が認めた取組に要する経費を対象とする。ただし、他の補助金等の対象
となる支援は除くものとする。
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補助基準額
本事業の補助対象となる事業所ごとの補助額は、4の(1)及び(2)に掲げるそれぞ
れの事業内容ごとに、実支出額と次に定める補助基準額を比較して少ない方の額とする。
(1)4の(1)人材確保体制構築支援事業
ア 研修体制の構築の支援
1事業所当たり 10 万円
イ 中山間地域等・離島等地域における採用活動の支援
1事業所当たり 30 万円
ウ 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援
(ア)中山間地域等・離島等地域に事業所が所在する場合
30 分未満の同行支援1回につき 3,500 円
30 分以上の同行支援1回につき 5,000 円
(経験年数の短いヘルパー1人につき 30 回まで)
(イ)中山間地域等・離島等地域以外に事業所が所在する場合
30 分未満の同行支援1回につき 2,500 円
30 分以上の同行支援1回につき 4,000 円
(経験年数の短いヘルパー1人につき 30 回まで)
エ その他人材確保体制構築に必要な支援
1事業所当たり 実施主体が必要と認める額
(2)4の(2)経営改善支援事業
ア 経営改善の支援
(ア)実施主体がコンサルタント事業者等と契約し事業所に派遣する場合
1事業所当たり 30 万円
(イ)事業所が個別に事業を実施する場合
1事業所当たり 40 万円
イ 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援
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