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訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実施要綱 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51455.html
出典情報 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業(2/5)《厚生労働省》
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常勤化する登録ヘルパー等1人につき 1 月当たり 10 万円(3か月まで)
ウ 小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援
(ア)対象法人の要件(エ)に該当する法人を含む場合
1事業者グループ当たり 200 万円
(イ)対象法人の要件(エ)に該当する法人を含まない場合
1事業者グループ当たり 150 万円
エ 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援
1事業所当たり 30 万円
オ その他経営改善に必要な支援
1事業所当たり
実施主体が必要と認める額
6 その他留意事項
(1)補助の申請手続
・ 経費の補助を受けようとする事業所は、当該事業所の所在地の実施主体の都道府県
等に対してその旨の申請を行う。
・ 複数の事業所を有する法人については、同一の実施主体の都道府県等に所在する事
業所分について、一括して申請することができる。
(2)経費の算定
・ 事業所は、4(1)及び(2)両方の補助を受けることができる。
・ この実施要綱に基づき実施する事業に必要な経費(他の補助金等の対象となる支援
は除く。)については、別に定める交付要綱により、予算の範囲内で国庫補助を行う
ことができるものとする。

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