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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52855.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第2回 2/26)《厚生労働省》 |
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れ次第、承諾書の写しを遅滞なく提出すること。
取扱者の所属機関が変わった場合、変更申出において、変更後の所属先を反映した倫理
審査の承諾書を提出すること。
7 提供申出書等の受付及び提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、提供者がホームページ等で指定する窓口に原則メ
ールで提出する。受付窓口は障害者に関する障害福祉 DB データの提供の申出の場合は、厚
生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、障害児に関する障害福祉 DB データの提供の
申出の場合は、こども家庭庁支援局障害児支援課、障害者及び障害児に関する障害福祉 DB デ
ータの提供の申出の場合は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課及びこども家庭
庁支援局障害児支援課であり、円滑な事務処理のために窓口業務を外部委託する場合がある。
なお、提供に関するホームページについては、障害者及び障害児のアクセシビリティに十分
配慮するものとする。また、提供申出書の媒体は、障害者及び障害児が作成しやすいものを
受付けるよう考慮する。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ上で事前に公表される
ので確認すること。提供者は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正及び
再提出を求める。なお、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合には、再度指示
した提出期日までに再提出すること。
第4 提供申出に対する審査
1 審査主体
障害福祉 DB データの提供の可否を判断する審査は、障害者総合支援法及び児童福祉法に
基づき専門委員会が実施する。本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審査
方法の詳細については、専門委員会で決定することとする。審査は研究者の着想の保護等の
ため原則非公開で行われる。専門委員会は障害福祉 DB データの提供の判断に当たって、提
供申出者又は取扱者に、条件を付すことができる。障害福祉 DB データの提供申出者又は取
扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当該委員は参加しない。
専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等は、必要に応じ、提供申出書の内容
に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映
することができる。
提供申出者が、
障害福祉 DB データと他の公的データ等との連結解析を申出する場合には、
それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、他の公的デー
タ等との連結解析の申出は、専門委員会で審査を行い、合同委員会は開催しない。
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取扱者の所属機関が変わった場合、変更申出において、変更後の所属先を反映した倫理
審査の承諾書を提出すること。
7 提供申出書等の受付及び提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、提供者がホームページ等で指定する窓口に原則メ
ールで提出する。受付窓口は障害者に関する障害福祉 DB データの提供の申出の場合は、厚
生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、障害児に関する障害福祉 DB データの提供の
申出の場合は、こども家庭庁支援局障害児支援課、障害者及び障害児に関する障害福祉 DB デ
ータの提供の申出の場合は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課及びこども家庭
庁支援局障害児支援課であり、円滑な事務処理のために窓口業務を外部委託する場合がある。
なお、提供に関するホームページについては、障害者及び障害児のアクセシビリティに十分
配慮するものとする。また、提供申出書の媒体は、障害者及び障害児が作成しやすいものを
受付けるよう考慮する。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ上で事前に公表される
ので確認すること。提供者は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正及び
再提出を求める。なお、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合には、再度指示
した提出期日までに再提出すること。
第4 提供申出に対する審査
1 審査主体
障害福祉 DB データの提供の可否を判断する審査は、障害者総合支援法及び児童福祉法に
基づき専門委員会が実施する。本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審査
方法の詳細については、専門委員会で決定することとする。審査は研究者の着想の保護等の
ため原則非公開で行われる。専門委員会は障害福祉 DB データの提供の判断に当たって、提
供申出者又は取扱者に、条件を付すことができる。障害福祉 DB データの提供申出者又は取
扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当該委員は参加しない。
専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等は、必要に応じ、提供申出書の内容
に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映
することができる。
提供申出者が、
障害福祉 DB データと他の公的データ等との連結解析を申出する場合には、
それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、他の公的デー
タ等との連結解析の申出は、専門委員会で審査を行い、合同委員会は開催しない。
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