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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52855.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第2回  2/26)《厚生労働省》
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第1 ガイドラインの目的
匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉 DB)の利用
に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。
)は、障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」と
いう。
)及び児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。
)に基づき、匿名障害福祉等関連情報・匿
名障害児福祉等関連情報の適切かつ安全な利活用を進めるため、申出手続き等を定めるもの
である。
なお、障害福祉 DB においてはデータ件数が少なく、特定個人の識別が可能となる場合が
あり得るため、情報の利活用に際しては、個人識別が可能となる情報を公表しないよう厳格
に取り扱うものとする。また、障害者及び障害児の人権を尊重し、障害者及び障害児の差別
や偏見につながることがないよう十分配慮するものとする。

第2 用語の定義
1 障害福祉 DB、障害福祉 DB データ
本ガイドラインにおいて「障害福祉 DB」とは、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、
自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は障害支援区分別の状況に関する
情報、障害者及び障害児の障害支援区分の認定における調査に関する状況に関する情報、障
害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の
状況に関する情報等を個人の特定ができない形で収集し、匿名化したデータベースをいう。
「障害福祉 DB データ」とは、障害福祉 DB から抽出・処理され提供した匿名化されたデータ
をいう。
なお、公表物において記載する際、和文の場合には「障害福祉サービスデータベース」ま
たは「障害福祉 DB」と表記し、英文の場合には「The Database of Welfare Services for
Persons with Disabilities」と表記する。

2 他の公的データ等
本ガイドラインにおいて「他の公的データ等」とは、障害福祉 DB の他に、障害者総合支援
法施行規則第 XX の XX【省令改正後に確定】及び児童福祉法施行規則第 XX の XX【省令改正
後に確定】に定める障害福祉 DB データと連結解析可能なデータをいう。

3 障害福祉・他の公的データ等の利用に関する関係法令
本ガイドラインにおいて「障害福祉・他の公的データ等の利用に関する関係法令」とは、
障害福祉 DB を規定する障害者総合支援法及び児童福祉法、その他の障害福祉・他の公的デ
ータ等の利用を規定する法令をいう。
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