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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52855.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第2回 2/26)《厚生労働省》 |
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(2)人的な安全管理対策
・ 提供申出者及び取扱者は、以下のいずれにも該当しないことを確認すること。
ⅰ)障害者総合支援法、児童福祉法、健康保険法、統計法(昭和 22 年法律第 18 号)、
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づく命令の規定に
違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなった日から起算して5年を経過しないこと
ⅱ)障害福祉・他の公的データ等の利用に関する関係法令、統計法に基づくデータ
利用の契約に違反し、データ提供禁止等の措置が講じられている者
ⅲ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)に
規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下
「暴力団員等という。」)
ⅳ)法人等であって、その役員のうちに上記ⅰ)からⅲ)のいずれかに該当する者
がある者
ⅴ)暴力団員等がその事業活動を支配する者又は当該業務の補助者として使用する
おそれのある者
ⅵ)その他、障害福祉 DB データを利用して不適切な行為をしたことがある等で取
扱者になることが不適切であると提供者の長である主務大臣が認めた者
・ 提供申出者は、取扱者に対し、障害福祉 DB データを取り扱う上で必要な教育及び
訓練を行うこと。
・ 法令上の守秘義務のある者以外を事務職員等として採用するに当たっては、雇用契
約時に併せて守秘・非開示契約を締結すること等により安全管理を行うこと。
(3)物理的な安全管理措置
ⅰ)障害福祉 DB データを取り扱う区域を特定すること(国内に限る。)。特定された区
域への立ち入りの管理及び制限するための措置を講じること。
・ 障害福祉 DB データを参照可能な区画を明示し、許可された者9以外無断で立ち
入ることが出来ないよう、施錠等の対策を講ずること。
・ 障害福祉 DB データを物理的に保存している区画への入退管理10を実施するこ
と。入退室の記録を定期的にチェックし、その妥当性を確認すること。記録は
利用終了後少なくとも1年は保管すること。
(※※)
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特別抽出の場合、取扱者のみ。集計表及びサンプリングデータセットの場合は、当該施設において区画内
への立ち入りが許可されている者以外立ち入ることが出来ない対策(職員証によって解錠可能な施錠等)を
講ずること。清掃等で一時的にこれ以外の者が立ち入る必要がある場合には、障害福祉 DB データを取り扱
う端末からサインアウトし、取扱者の付き添いのもと、情報の漏洩や窃視の可能性を排除すること。
10 電子的なログの取得や、台帳に氏名等を記入することによる。
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・ 提供申出者及び取扱者は、以下のいずれにも該当しないことを確認すること。
ⅰ)障害者総合支援法、児童福祉法、健康保険法、統計法(昭和 22 年法律第 18 号)、
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づく命令の規定に
違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなった日から起算して5年を経過しないこと
ⅱ)障害福祉・他の公的データ等の利用に関する関係法令、統計法に基づくデータ
利用の契約に違反し、データ提供禁止等の措置が講じられている者
ⅲ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)に
規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下
「暴力団員等という。」)
ⅳ)法人等であって、その役員のうちに上記ⅰ)からⅲ)のいずれかに該当する者
がある者
ⅴ)暴力団員等がその事業活動を支配する者又は当該業務の補助者として使用する
おそれのある者
ⅵ)その他、障害福祉 DB データを利用して不適切な行為をしたことがある等で取
扱者になることが不適切であると提供者の長である主務大臣が認めた者
・ 提供申出者は、取扱者に対し、障害福祉 DB データを取り扱う上で必要な教育及び
訓練を行うこと。
・ 法令上の守秘義務のある者以外を事務職員等として採用するに当たっては、雇用契
約時に併せて守秘・非開示契約を締結すること等により安全管理を行うこと。
(3)物理的な安全管理措置
ⅰ)障害福祉 DB データを取り扱う区域を特定すること(国内に限る。)。特定された区
域への立ち入りの管理及び制限するための措置を講じること。
・ 障害福祉 DB データを参照可能な区画を明示し、許可された者9以外無断で立ち
入ることが出来ないよう、施錠等の対策を講ずること。
・ 障害福祉 DB データを物理的に保存している区画への入退管理10を実施するこ
と。入退室の記録を定期的にチェックし、その妥当性を確認すること。記録は
利用終了後少なくとも1年は保管すること。
(※※)
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特別抽出の場合、取扱者のみ。集計表及びサンプリングデータセットの場合は、当該施設において区画内
への立ち入りが許可されている者以外立ち入ることが出来ない対策(職員証によって解錠可能な施錠等)を
講ずること。清掃等で一時的にこれ以外の者が立ち入る必要がある場合には、障害福祉 DB データを取り扱
う端末からサインアウトし、取扱者の付き添いのもと、情報の漏洩や窃視の可能性を排除すること。
10 電子的なログの取得や、台帳に氏名等を記入することによる。
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