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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52855.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第2回 2/26)《厚生労働省》 |
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3 手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(障害者総合支援法施行
令第 XX 条の XX【政令改正後に確定】及び児童福祉法施行令第 XX 条の XX【政令改正後に
確定】に定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、
申出処理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)と
データ抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
提供者は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額と差
が生じたとしても提供者はその責を負わないものとする。
(2)手数料の免除
障害者総合支援法施行令【政令改正後に確定】及び児童福祉法施行令【政令改正後に確
定】の規定に基づき、提供申出者の全てが次のいずれかに該当する場合には、手数料は免
除する。
ⅰ)公的機関
ⅱ)補助金等6を充てて障害福祉 DB データを利用する者
ⅲ)上記ⅰ)
・ⅱ)から委託を受けた者
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、
及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
(3)手数料の納付
提供者は障害福祉 DB データを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に
通知する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに提供者が定める書
類に収入印紙を貼って納付すること。提供者は、納付確認後、障害福祉 DB データの提供
を行う。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規定する補助金等、地方自治法第 232 条
の2(同法第 238 条第 1 項の規定により適用する場合を含む)に規定により地方公共団体が支出する補助金
又は AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と障害福祉 DB データの申出時の研究計画に整合性があるこ
と。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記載されて
いること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
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3 手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(障害者総合支援法施行
令第 XX 条の XX【政令改正後に確定】及び児童福祉法施行令第 XX 条の XX【政令改正後に
確定】に定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、
申出処理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)と
データ抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
提供者は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額と差
が生じたとしても提供者はその責を負わないものとする。
(2)手数料の免除
障害者総合支援法施行令【政令改正後に確定】及び児童福祉法施行令【政令改正後に確
定】の規定に基づき、提供申出者の全てが次のいずれかに該当する場合には、手数料は免
除する。
ⅰ)公的機関
ⅱ)補助金等6を充てて障害福祉 DB データを利用する者
ⅲ)上記ⅰ)
・ⅱ)から委託を受けた者
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、
及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
(3)手数料の納付
提供者は障害福祉 DB データを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に
通知する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに提供者が定める書
類に収入印紙を貼って納付すること。提供者は、納付確認後、障害福祉 DB データの提供
を行う。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規定する補助金等、地方自治法第 232 条
の2(同法第 238 条第 1 項の規定により適用する場合を含む)に規定により地方公共団体が支出する補助金
又は AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と障害福祉 DB データの申出時の研究計画に整合性があるこ
と。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記載されて
いること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
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