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資料2 障害福祉 DB の提供データに実施する加工について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52855.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第2回  2/26)《厚生労働省》
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2.2

各データ項目の類型と加工処理の概要(2/7)

介護DB同様に、提供時のリスク低減を意図し、事業所・自治体・障害者及び障害児の居住地を識別する情報(事業所番号、都
道府県番号及び市町村番号は除く)は提供対象外としてよいか。

No.



分類

事業所・自治体
の識別情報

個別対応

申出によらず一律

該当項目
郵便番号
主たる事業所名称(※)
名称(カナ)
名称(漢字)
住所(カナ)
住所(漢字)
電話番号
FAX番号
都道府県等名(カナ)
都道府県等名(漢字)
行政区名(カナ)
行政区名(漢字)
市町村名(カナ)
市町村名(漢字)

加工処理(案)

提供データにおいては空欄に置き換える。

注)事業所の所在地については、研究内容に応じて必要性が認められれば、市町村番号を提供可能である。
なお、NDBにおいては、研究内容に応じて必要性が認められれば、次の項目を提供することがある:医療機関等の所在する自治体(都道府県単
位)、施設に係る識別情報(匿名化の上提供)。
(※)「主たる事業所名称」とは、その事業所の主たるサービスを提供している事業所名称である。

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