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資料2 障害福祉 DB の提供データに実施する加工について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52855.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第2回  2/26)《厚生労働省》
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2.2

各データ項目の類型と加工処理の概要(6/7)

他の公的DBでは、都道府県番号は匿名化されないため、都道府県番号は原則、匿名化しないこととする。
障害福祉DBでは「難病等対象者」の人数が少数であり、都道府県番号との組み合わせにより、個人が特定される可能性がある
ため、難病名を特定する項目(難病コード)の提供を希望する場合に、原則、匿名化することとしてよいか。また、申出者から
匿名化しない旨の希望がある場合には個別審査で可否を判断することとしてよいか。

No.


分類
都道府県番号

個別対応
匿名化有無を選
択可能

該当項目
都道府県番号

加工処理(案)
原則、匿名化しない。
難病コードの提供を希望する場合には、原則匿名
化する(※)。

注)ここでは都道府県番号のみが格納されている項目についての処理を説明している。
都道府県番号に似た表記の項目として「都道府県等番号」があるが、
「都道府県等番号」に関する処理は、前頁No.⑤の市区町村番号に関する処理を参照のこと。
(※)障害者総合支援法の対象疾病の疾病の名称に対応したコード(難病コード)の提供を希望する場合には、
都道府県番号は原則、匿名化する。匿名化を希望しない場合には個別審査で判断する。
なお、難病・小慢DBでは、疾病を識別できる場合であっても、都道府県名を匿名化せずに提供している。

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