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資料2 障害福祉 DB の提供データに実施する加工について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52855.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第2回  2/26)《厚生労働省》
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2.2

各データ項目の類型と加工処理の概要(3/7)

生年月日については、NDB同様に原則、年齢階級に変換して提供することとし、「生年月」の提供の希望があった場合には個
別審査で判断することとしてよいか。
また、年齢階級の区分の設定については、原則(※)に則ることとするが、他DBと同様に個別の希望があった場合には個別審
査で判断することとしてよいか。

No.



分類

生年月日

個別対応
年齢階級の
区分については
指定可能

該当項目

生年月日

加工処理(案)
原則、年齢階級へ変換する。希望があった場
合には、年月の提供や若年層(20歳未満)に
ついては、年齢の提供も可能とする。

注)生年月日の項目は、日付を一律15日として、年月のみを保持した情報が格納されている。
(※)原則、以下の年齢階級で提供する。
障害児:
0~4、5~9、10~14、15~17歳
障害者:
18~19、20~24、25~29、30~34、35~39、40~44、45~49、50~54、55~59、60~64、
65~69、70~74、75~79、80~84、85~89、90~94、95~99、100歳以上

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