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資料1 特定行為研修制度の推進について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52900.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第36回 2/26)《厚生労働省》
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(参考)特定行為研修に係る診療報酬上の評価(令和6年6月時点)②
医療機関における評価
◆ C005

専門性の高い看護師による同行訪問
専門管理加算 (月1回)250点

1,285点

(在宅患者訪問看護・指導料 同一建物居住者訪問看護・指導料)
◆ C007/I012-2 手順書加算 (患者1人につき6月に1回に限り)150点
(訪問看護指示料、精神科訪問看護指示料)

◆ C013

在宅患者訪問褥瘡管理指導料

◆ L010

麻酔管理料Ⅱ

(初回のカンファレンスから起算して6ヶ月以内に限り患者1人につき3回に限り)150点
◆ C300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 150点、2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 450点

訪問看護ステーションにおける評価
◆ 機能強化型訪問看護管理療養費1~3 (月の初日の訪問)1:13,230円、2:10,030円、3:8,700円
専門性の高い看護師による同行訪問 12,850円
(訪問看護基本療養費)

◆ 専門管理加算 (月1回)2,500円
(訪問看護管理療養費)

厚生労働省HP「令和6年度診療報酬改定について」から各告示・通知等を確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
改定説明のYouTubeも閲覧可能です。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html

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