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総-12訪問看護ステーションの指導監査について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第605回 3/12)《厚生労働省》 |
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訪問看護ステーションに係る指導要綱の改定案について
新
旧
3 個別指導の選定基準
(1) 都道府県個別指導
次に掲げるものについて、原則として全件都道府県個
別指導を実施する。
① 審査支払機関、保険者、被保険者等から指定訪問看
護の内容又は訪問看護療養費の請求に関する情報の提
供があり、都道府県個別指導が必要と認められた訪問
看護ステーション
② 都道府県介護保険担当部署との連携により、合同に
よる都道府県個別指導が必要と認められた訪問看護ス
テーション
③ 個別指導の結果、第7の1に掲げる措置が「再指導」
であった訪問看護ステーション又は「経過観察」で
あって、改善が認められない訪問看護ステーション
④ 監査の結果、戒告又は注意を受けた指定訪問看護事
業者の当該訪問看護ステーション
⑤ 訪問看護療養費請求書の1件当たりの平均額が高い
訪問看護ステーション(ただし、取扱件数の少ない訪
問看護ステーションは除く。)について1件当たりの
平均額が高い順に選定する。
⑥ 正当な理由がなく集団指導を拒否した訪問看護ス
テーション
⑦ その他、特に都道府県個別指導が必要と認められる
訪問看護ステーション
3 個別指導の選定基準
(2)
(新設)
共同指導
① 同一開設者に係る複数の都道府県に所在する訪問看
護ステーション
② その他特に共同指導が必要と認められる訪問看護ス
テーション
次に掲げるものについて、原則として全件個別指導を実
施する。
(1) 審査支払機関、保険者、被保険者等から指定訪問看護
の内容又は訪問看護療養費の請求に関する情報の提供が
あり、個別指導が必要と認められた訪問看護ステーショ
ン
(2) 都道府県介護保険担当部署との連携により、合同によ
る個別指導が必要と認められた訪問看護ステーション
(3) 個別指導の結果、第7の1に掲げる措置が「再指導」で
あった訪問看護ステーション又は「経過観察」であって、
改善が認められない訪問看護ステーション
(4) 監査の結果、戒告又は注意を受けた指定訪問看護事業
者の当該訪問看護ステーション
(新設)
(5) 正当な理由がなく集団指導を拒否した訪問看護ステー
ション
(6) その他、特に個別指導が必要と認められる訪問看護ス
テーション
10
新
旧
3 個別指導の選定基準
(1) 都道府県個別指導
次に掲げるものについて、原則として全件都道府県個
別指導を実施する。
① 審査支払機関、保険者、被保険者等から指定訪問看
護の内容又は訪問看護療養費の請求に関する情報の提
供があり、都道府県個別指導が必要と認められた訪問
看護ステーション
② 都道府県介護保険担当部署との連携により、合同に
よる都道府県個別指導が必要と認められた訪問看護ス
テーション
③ 個別指導の結果、第7の1に掲げる措置が「再指導」
であった訪問看護ステーション又は「経過観察」で
あって、改善が認められない訪問看護ステーション
④ 監査の結果、戒告又は注意を受けた指定訪問看護事
業者の当該訪問看護ステーション
⑤ 訪問看護療養費請求書の1件当たりの平均額が高い
訪問看護ステーション(ただし、取扱件数の少ない訪
問看護ステーションは除く。)について1件当たりの
平均額が高い順に選定する。
⑥ 正当な理由がなく集団指導を拒否した訪問看護ス
テーション
⑦ その他、特に都道府県個別指導が必要と認められる
訪問看護ステーション
3 個別指導の選定基準
(2)
(新設)
共同指導
① 同一開設者に係る複数の都道府県に所在する訪問看
護ステーション
② その他特に共同指導が必要と認められる訪問看護ス
テーション
次に掲げるものについて、原則として全件個別指導を実
施する。
(1) 審査支払機関、保険者、被保険者等から指定訪問看護
の内容又は訪問看護療養費の請求に関する情報の提供が
あり、個別指導が必要と認められた訪問看護ステーショ
ン
(2) 都道府県介護保険担当部署との連携により、合同によ
る個別指導が必要と認められた訪問看護ステーション
(3) 個別指導の結果、第7の1に掲げる措置が「再指導」で
あった訪問看護ステーション又は「経過観察」であって、
改善が認められない訪問看護ステーション
(4) 監査の結果、戒告又は注意を受けた指定訪問看護事業
者の当該訪問看護ステーション
(新設)
(5) 正当な理由がなく集団指導を拒否した訪問看護ステー
ション
(6) その他、特に個別指導が必要と認められる訪問看護ス
テーション
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