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総-12訪問看護ステーションの指導監査について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第605回 3/12)《厚生労働省》
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訪問看護ステーションへの指導の見直しの方向性
○ 昨今の訪問看護療養費の請求状況及び指導の実施体制、現状の訪問看護ステーションの指導の実施状
況等をふまえ、訪問看護ステーションへの指導については、次のような見直しが考えられる。
・複数都道府県において運営されている訪問看護ステーションへの効果的な指導の仕組みが必要ではな
いか。
・一定の基準に該当する訪問看護ステーションに対し、教育的な視点による指導機会が必要ではないか。

1 広域に運営されている訪問看護ステーションへの対応
(1)複数都道府県にわたって広域で運営されている訪問看護ステーションについて、より効果的な
指導を実施するため、厚生労働省本省並びに地方厚生(支)局及び都道府県による指導の仕組み
を新設する。

2 教育的な視点による指導機会の確保等
(1)個別指導の選定基準の見直し
訪問看護ステーションに対する指導は主に「情報提供」のみが端緒であるため、例えば高額な
ど一定の基準に該当する指定訪問看護ステーションに対し、教育的な視点による指導機会(選定
基準)を設ける。
(2)集団指導のeラーニング化
現在、講習形式で実施している集団指導について、訪問看護ステーションの受講機会及び利便
性の確保といった観点からeラーニングによる集団指導を検討する。
※上記のほか、保険者・審査支払機関等へ積極的な情報提供(例えば、請求内容に疑義がある場合や、他の訪問看護
ステーションに比べて請求額が非常に高い場合等)の依頼についても検討する。

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